弁護士の仕事で一番大切なことは、相談者の気持ちをどれだけ理解できるかだろうと考えています。
私は、弁護士になる前に、いろいろな仕事を経験してきました。単なる回り道といえばそうかもしれませんが、その経験が相談者の気持ちを理解する上で役に立っていると感じる時が少なくありません。 法律ではこうだから・・・という説明だけで終わるのではなく、相談者、依頼者にとっての本当の問題を解決することを目指して、日々の業務に取り組んでいます。
当事務所には、事務所開設時の1975年から40年以上の間に積み上げてきたノウハウが蓄積されています。これらを土台としつつ、時代と共に変化する新しい価値観にも対応すべく日々努力を重ねています。
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特徴
- 特長・強み
- 初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能電話相談可能
- 対応分野
- 熟年離婚 / 離婚前相談 / 協議離婚 / 離婚裁判 / 離婚手続き / 財産分与 / 婚姻費用 / 不動産処分 / 養育費 / 親権 / 面会交流 / DV / モラハラ / 不倫・不貞行為 / 別居 / 男女問題 / 国際離婚 / その他
- 対応地域
- 北海道
所属弁護士のご紹介
高橋 和央弁護士札幌弁護士会
- 経歴
-
昭和43年 新潟県長岡市で出生
平成3年 宅地建物取引主任者資格試験合格
平成4年 近畿大学法学部(通信教育部)卒業
平成4年 民間企業勤務~自営業~法律事務所勤務(事務職員)
平成16年 司法試験合格
平成17年 司法修習生(第59期)
平成18年 札幌弁護士会登録、諏訪法律事務所入所
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- 住所
- 札幌市中央区南1条西10丁目 第2タイムビル7階
- 最寄り駅
- 交通手段
- 地下鉄東西線西11丁目駅(3番出口)より徒歩2分 ※市電の電車通り沿いで入口が南向きのビルです。 ※専用駐車場はありませんが、近くに有料駐車場があります。
離婚案件の解決事例
立場逆転した離婚事件
- 相談者の属性
- 女性
- 30代
- 相談内容
-
結婚、仲良く生活していたが、共働きで体調の悪い日に家事が十分できなかったことを責め立てられ、一方的に離婚すると言われ、相談に来所された。
- 解決内容
-
家事は女性がやるものという決まりはない。共働きで、夫婦が協力しながら家事を行なうべきであるのに、家事が十分できない日があっことを責め立てること自体が到底受入れられない話であった。
もともと夫婦仲が良かったにも関わらず、夫の態度が急に変わっている点に違和感があったため、念のため夫の行動を調査することを勧めた。
相談者は、弁護士に相談する前に探偵にも相談に行ったが調査費用が高額であったことと、そこまでして調査しても夫に女性関係はないと思うとのことであったが、念のため、取引のある良心的な調査会社を紹介し、調査費用を低額に抑える形で行動調査を実施した。
調査の結果、夫の不倫が発覚したため、立場は逆転し、慰謝料の請求をして離婚した。
不貞の慰謝料請求相談
- 相談者の属性
- 女性
- 50代
- 相談内容
-
長期出張という名目で、居場所を告げず、たまにしか自宅に帰らなくなった夫の不貞を疑い、慰謝料を請求したいとのことで相談に来所された。
- 解決内容
-
相談内容からすると不貞の可能性が高いと思われたが、夫も不貞がバレることを警戒しており、証拠を得るには至っていない状態であった。
相談者は、夫に対する不審感が強く夫婦としての信頼関係は崩壊していたが、いざ離婚するとなると、相談者の生活が経済的に困窮することが想定された。仮に不貞の証拠が確保でき、慰謝料を請求し、一般的な慰謝料相場に基づく慰謝料の支払いを受けたとしても、いつまでも生活が続けられるものではない。
そこで、当面の生活費の支払を求めて婚姻費用分担調停の申立を行なったところ、夫側から離婚調停を起こされた。結局、婚姻費用の調停も離婚の調停も話し合いはまとまらず、婚姻費用は審判に移行し、離婚調停は不成立となった。
その後、夫側から離婚訴訟が提起されたが、審判で定められた生活費の支払いを受けつつ離婚には応じない姿勢で徹底的に争った。
結果的には、高額な解決金(不貞の慰謝料相場の20倍近い金額)の支払に加えて、離婚後も15年以上に渡り生活費の一部を支払ってもらう内容での和解が成立した。
弁護士からのコメント
弁護士の仕事で一番大切なことは、相談者の気持ちをどれだけ理解できるかだろうと考えています。
離婚後の生活を考えた離婚
- 相談者の属性
- 女性
- 50代
- 相談内容
-
長年に渡りモラハラ夫の言動に耐えてきた。子どもたちも一人前になったし、一緒に生活しているのが耐えきれないほど苦痛だが、かといって、長年専業主婦で、離婚したとしても生活していくのが困難なのもわかっている。
やっと一人前になったばかりの子どもたちの世話になるわけにもいかない。なんとかならないだろうか。
- 解決内容
-
夫には持家があるものの、預貯金等は多くなく、数年後に退職すれば相応額の退職金は支給される見込みがあるが、今、離婚しても当面の生活に窮する可能性が高かった。
まずは、別居して生活費の請求をし、婚姻費用分担調停の申立をした上で、離婚条件について粘り強く交渉した結果、財産分与として持家を取得するとともに、離婚後も夫が退職するまで婚姻費用相当額を支払うこと、そして、退職時に退職金が支払われた時点での退職金の財産分与額の計算式について合意を得て、離婚が成立した。
弁護士からのコメント
弁護士の仕事で一番大切なことは、相談者の気持ちをどれだけ理解できるかだろうと考えています。
弁護士からのコメント
弁護士の仕事で一番大切なことは、相談者の気持ちをどれだけ理解できるかだろうと考えています。