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[ご注意]
記事は、公開日(2022年3月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

面会交流権とは

面会交流権とは、家庭裁判所が離婚や別居などの状況で子供と非居住親との面会を認める権利のことです。

この権利は、子供と非居住親との関係を維持し、子供の成長発達に必要な親子関係を維持することを目的としています。

具体的には、面会交流権に基づき、非居住親は一定の時間、場所、方法で子供と面会することができます。ただし、面会交流権は、子供の利益を最優先に考慮して決定されるため、場合によっては制限が加えられることもあります。

面会交流権は明記されている法律はありますか

面会交流権について規定されている法律は、日本の民法や児童福祉法など複数ありますが、具体的に「面会交流権」という用語を明示的に規定している法律はありません

ですので、面会交流権という言葉そのものが法律用語として規定されているわけではありません。

ただし、日本の家庭裁判所が離婚や別居などの状況で、子供と非居住親との面会を認める場合、その根拠法的な規定は、児童福祉法第820条に基づいて決定されます。具体的には、「親権者の協議・調停・裁判において、子どもの利益に照らし合わせて面会交流を認める」という趣旨が児童福祉法820条に規定されています。

面会交流の時間、場所、方法はどのように決めますか

面会交流の時間、場所、方法は、離婚や別居などの状況に応じて、家庭裁判所や調停機関で話し合われ、親権者や非居住親など関係者が合意することで決められます。

具体的には、家庭裁判所や調停機関では、親権者や非居住親、子供の意見などを考慮し、面会交流の内容や頻度、場所、方法などを決定します。面会交流の時間や頻度は、子供の年齢や学校のスケジュールなども考慮されます。場合によっては、面会交流に関する条件や制限が設けられることもあります。

また、合意が成立しない場合や、合意に達しても実際に面会交流が行われない場合には、再度調停や訴訟を行うことができます。これらの手続きは、親子関係を維持するために重要な役割を果たします。

子どもが「会いたくない」場合は

子どもが会いたくない場合には、その理由を尊重し、なぜ会いたくないのかを聞いて理解することが大切です。子どもにとって面会交流はストレスや不安なものになることがあります。例えば、親同士の間での軋轢や、長期間にわたる非居住親との面会が不安につながることもあります。

そのため、非居住親との面会交流については、子どもの年齢や精神的な成熟度、意見や希望などを踏まえ、親権者や家庭裁判所、調停機関など関係者が話し合い、妥当な形で調整されることが望ましいとされています。

ただし、子どもが虐待や暴力を受けたという事情がある場合には、面会交流を拒否することもあります。この場合は、子どもの安全を最優先に考え、専門家や警察、児童相談所などの支援を受けることが必要です。

Open AI「ChatGPT」より

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