別居から20年。妻から、離婚訴訟を提起された。離婚は仕方がないが、コロナで収入減。財産分与はできない。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年1月12日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
ご相談内容
別居開始から20年以上経過。妻からの離婚調停が不調となった後、離婚訴訟を提起されたとの夫からの相談。
離婚と財産分与を請求されているが、離婚したくない。
離婚は仕方がないとしても、コロナで収入が減っており財産分与はできない。
解決内容
離婚訴訟を受任(夫側)。
離婚は拒否しつつ、仮に離婚請求が認められた場合に備え、妻に対する財産分与を請求した。
家裁判決では、妻の亡父名義となっていた自宅不動産の持分についても、財産形成に夫の寄与があったとして財産分与の対象財産と認められ、妻から夫へ550万円の財産分与を認める判決がされた。家裁判決は当方にとって有利なものであったが、控訴審で覆される可能性があった。
妻から控訴され、控訴審では、財産分与として妻から夫に200万円を支払う内容で和解、協議離婚した。
弁護士からのコメント
受任時、判決となれば妻からの離婚請求については認められる可能性が高いことを説明し、夫の理解を得ていたが、夫としては離婚するとしても時期を遅らせたい意向であったため、家裁では離婚は拒否する対応を継続した。
別居開始時(約20年前)の財産関係等を調査するため、調査嘱託等を利用し、可能な限り当時の資料を収集した。別居開始当時の夫の負債等について丁寧に立証し、財産分与について有利な解決を得ることができた。