養育費の取り決めをしたにもかかわらず、相手から養育費が支払われない。子どもと面会できないなら払わないと主張している。
 
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                [ご注意]
                記事は、公開日(2023年1月17日)時点における法令等に基づいています。
                公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
                法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
              
ご相談内容
ご相談者様は、養育費の取決めをしたにもかかわらず、相手方から養育費の支払を受けられずにいました。
相手方の言い分は、子どもと面会できていないから養育費は支払わないというものでした。
解決内容
弁護士が強制執行を申し立て、相手方の預金口座を差し押さえました。
その結果、養育費の一部を回収することができました。
また、相手方との間で、「今後は養育費を誠実に支払う」という合意を取り付けることができました。
弁護士からのコメント
調停や公正証書などで養育費の取決めをしている場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行によって相手方の財産を差し押さえることで、養育費を回収できるケースがあります。
また、財産を差し押さえられた相手方がおどろいて、「今後はきちんと養育費を支払う」と約束するケースもあります。
養育費の支払を受けられない場合には、弁護士に相談するなどして早めにアクションを起こすのが望ましいでしょう。
また、「子どもと面会できていないから養育費は支払わない」という言い分もよくみられますが、そのような言い分は法的には認められません。
 
                                  
