
弁護士が教える養育費の基本
当事務所は、弁護士4名、公認会計士・税理士1名の在籍する荒川区最大人数の法律事務所です。
当事務所には、離婚・男女問題の経験が豊富な弁護士や元四大法律事務所の弁護士などが在籍しております。
初回の法律相談は30分無料です。
ご来所いただいての法律相談のほか、オンラインでの法律相談にも対応しております。
オンライン法律相談をご利用の方には、ご依頼時に割引特典もございますので、ご活用ください。
また、事前にご予約いただければ、土日祝日や営業時間外の法律相談も承っております。
当事務所では、不貞・不倫慰謝料請求の着手金を無料とさせていただいております。
その他の案件についても、着手金無料・分割払いが可能な場合がございます。
また、ご希望いただければ、法律相談後にお見積書をお出しさせていただいております。
営業時間外であっても、Webからのお問合せは24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
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調停から受任した場合は33万円(税込)~
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050-7587-0808ご相談者様は、相手方から、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられ、慰謝料の請求も受けていました。
ご相談者様は、親権を得ることができなかった場合には、子どもと面会交流をしたいとのご希望でした。
また、慰謝料については、相手方からモラルハラスメントを受けていたため支払いたくないとのご希望でした。
弁護士が調停に出席し、ご相談者様のご希望を実現できるよう法的な主張をしました。
その結果、婚姻費用調停については、婚姻費用算定表によって算出された妥当な婚姻費用が認められました。
離婚調停については、離婚が認められ、慰謝料の支払は認められませんでした。
また、面会交流については、月1回以上の面会交流が認められ、ご相談者様のご希望が実現されました。
ご相談者様は、既婚者と交際していたところ、交際相手の妻から慰謝料の請求をされました。
また、嫌がらせ行為も受けていました。
ご相談者様は、交際相手から「夫婦関係は破綻している」と聞かされていました。
ご相談者様への嫌がらせ行為を早急に止めるため、弁護士がご相談者様の主張をまとめて、相手方に対し、内容証明郵便を送付しました。
その結果、相手方からご相談者様に連絡が来ることはなくなり、嫌がらせ行為も止みました。
ご自身で法的トラブルに対処するのは精神的にストレスとなるものです。 弁護士に依頼することで、そのようなストレスが軽減されますし、トラブルが早急に解決できる場合があります。
離婚調停において、相手方は、ご相談者様に対し、養育費を請求していました。
しかし、相手方が請求する養育費は、客観的にみて高額なものでした。
また、ご相談者様には、「子どもが本当に自分の子どもなのか確認したい」というご希望がありました。
子どもが本当にご相談者様の子どもなのかを確認するために、DNA鑑定を実施しました。
その結果、ご相談者様と子どもの間に血縁関係があることが判明しました。
また、養育費については、養育費算定表によって算出された金額が妥当であると主張しました。
その結果、客観的にみて妥当な金額の養育費が認められました。
妻に自分以外の男性との交際が疑われるような場合、子どもが本当に自分の子どもなのか不安に感じるケースがあります。 そのようなケースでは、DNA鑑定を実施して、血縁関係を調査することがあります。 また、養育費の額は、原則として、「養育費算定表」によって計算されます。 「養育費算定表」は、裁判所のホームページで確認することができますので、ご自身で養育費をシミュレーションしてみることも可能です。
ご相談者様は、養育費の取決めをしたにもかかわらず、相手方から養育費の支払を受けられずにいました。
相手方の言い分は、子どもと面会できていないから養育費は支払わないというものでした。
弁護士が強制執行を申し立て、相手方の預金口座を差し押さえました。
その結果、養育費の一部を回収することができました。
また、相手方との間で、「今後は養育費を誠実に支払う」という合意を取り付けることができました。
調停や公正証書などで養育費の取決めをしている場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。 強制執行によって相手方の財産を差し押さえることで、養育費を回収できるケースがあります。 また、財産を差し押さえられた相手方がおどろいて、「今後はきちんと養育費を支払う」と約束するケースもあります。 養育費の支払を受けられない場合には、弁護士に相談するなどして早めにアクションを起こすのが望ましいでしょう。 また、「子どもと面会できていないから養育費は支払わない」という言い分もよくみられますが、そのような言い分は法的には認められません。
ご相談者様は、明確な取り決めもないのに、客観的にみて高額な養育費(毎月15万円以上)を支払っていました。
ご相談者様は、病気で会社を辞めざるを得ず、生活保護を受給している状況でした。
また、高額な養育費を支払うために、両親から借入れまでしていました。
養育費減額調停を申し立て、病気の診断書や生活保護を受給していることの証明書を証拠として提出しました。
その結果、養育費の減額が認められました。
一度養育費の取決めをした場合でも、その後に事情が変わり、取決めどおり支払うのが難しくなったときには、養育費減額調停を申し立てることになります。 このケースでは、病気で会社を辞めざるを得ず、生活保護を受給することになったという事情の変更があったため、養育費の減額が認められました。
ご相談者様は、養育費の取決めをしたにもかかわらず、相手方から養育費の支払を受けられずにいました。
ご相談者様は、相手方の預金口座や勤務先を把握していない状況でした。
相手方の預金口座や勤務先についての情報取得手続を裁判所に申し立てました。
その結果、相手方の勤務先が判明しました。
その後、裁判所に強制執行を申し立て、相手方の給与を差し押さえることで、養育費を回収することができました。
調停や公正証書などで養育費の取決めをしている場合、裁判所に相手方の預金口座や勤務先についての情報取得を申し立てることができます。 これにより、相手方の預金口座や勤務先が判明すれば、預金や給与を差し押さえることで、養育費を回収することが可能になります。 このケースのように、相手方の財産が分からないときでも、情報取得手続を利用するなどして、養育費を回収することができる場合があります。
ご相談者様は、離婚の際に、相手方と養育費の取決めをしていませんでした。
そのため、養育費の支払を受けられずにいました。
相手方に対し、養育費請求調停を申し立てました。
その後、調停が成立し、養育費の取決めをすることができました。
養育費は、子どもの健全な成長のために重要なものですが、養育費の取決めをせずに離婚してしまうケースが見受けられます。 養育費の取決めをしていない場合、養育費請求調停を申し立てるのが一般的です。 調停が成立すれば、その後養育費の不払いが生じたとしても、裁判所に強制執行を申し立てることが可能になります。 また、養育費の額は、原則として、「養育費算定表」によって計算されます。 「養育費算定表」は、裁判所のホームページで確認することができますので、ご自身で養育費をシミュレーションしてみることも可能です。
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弁護士からのコメント
婚姻費用の額は、原則として、「婚姻費用算定表」によって計算されます。 「婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページで確認することができますので、ご自身で婚姻費用をシミュレーションしてみることも可能です。 また、裁判所の手続では、夫側に親権が認められるケースはまれです。 親権を獲得できない場合でも、面会交流が認められれば、子どもと会ったり、連絡を取り合ったりすることが可能になります。