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婚姻費用を請求して別居中の生活費をもらう方法やもらえる期間

婚姻費用分担請求は結婚時に必要となる生活費を、年収が少ない側が高い側へ請求することです。話し合いで請求できれば問題ありませんが、調停や強制執行などになることもあります。

別居するときに請求される金額の一つに、婚姻費用があります。婚姻費用分担請求は別居時に請求する物ではありますが、具体的にどんなものなのか、支払い期間や請求方法などを知っておくことで、離婚後のお金に苦労をしなくて済む可能性が高いです。

実際に正確な情報を理解して支払いの流れを理解しておくことで、トラブルにならずスムーズに支払いが完了します。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年11月11日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻分担費用請求とは、婚姻費用を請求することです。そもそも婚姻費用とは2人が結婚して衣食住をともにするうえでかかった費用やその期間の医療費、また、夫婦だけではなく子どもがいる場合には子どもの生活費や教育費などとなります。

つまり結婚してから生活をともにしたうえで必要となる費用のことで、離婚裁判などの前に別居をする場合、年収によりこの婚姻費用を請求できる可能性があるのは事実です。

年収が低いほうが年収の高いほうへ請求できるシステムとなっており、生活費の中には家賃や食費だけではなく光熱費などライフラインのお金なども含まれます。子どもの養育費や医療費なども含まれているため、離婚時に別居しているパートナーへ支払うことに抵抗を抱く人も多いのが実情です。

注意しておきたいことは結婚から離婚までの間に発生する費用の事であり、別居の原因や別居した側がどちらなのかにより請求できないこともあります。夫婦は一緒に住んでこそ夫婦であると認められており、自分自身で家を飛び出してしまった場合や自分が不倫やDV、モラハラなどの原因となっている場合は支払いが認められません。

それ以外にも相手が入院や持病があって働くことが難しい場合や、自分の年収が相手より高い場合も請求は不可能です。どんな時でも支払いをしてもらえるわけではないため、弁護士と相談して自分が該当するかどうか確認してから請求ができます。

これ以外にも、すでに離婚給付金を支払ってもらっている場合にも請求はできません。あくまでも正当な理由があって請求できる人のための制度です。

婚姻費用はいつからいつまで支払うの?

基本的に請求できる婚姻費用は、婚姻費用分担請求の調停の申し立てをした時からとされており、原則それ以前の請求はできないとされています。ただし、調停を起こす前に内容証明郵便などで相手に対して請求をしていた場合は認められることもあります。早い段階で書類などを作成し、後で証拠となるような形で請求をすることがとても大切といわれています。

離婚を検討する前にまずは弁護士へ婚姻費用分担請求を検討していることを伝えることで、ある程度手続きなどに関してアドバイスをもらえるはずです。離婚を相談するときには婚姻費用のことも一緒に相談しておくとよいでしょう。

基本的には請求をしてから離婚が成立するまでの期間が対象となっており、離婚をしない限り長期間別居をしていても婚姻費用の請求は可能です。ただし、夫婦仲が改善していわゆる元サヤと呼ばれる状態になり、再び同居を開始した場合には請求が不可能となります。

婚姻費用の計算は夫婦それぞれの年収を確認し、基礎年収の計算及び婚姻費用を算出することが重要です。そのうえで支払う人の婚姻費用分担金額を計算することになります。算出する場合、未成年の子どもが何人いるか、年齢と人数により金額が変わるため、注意が必要です。 すでに独立して一人暮らしをしている子どもがいる場合には、対象外となります。調停でもめているときは仮払金として一定金額を支払ってもらったうえで、離婚が成立するときに残りの費用を計算して請求することも少なくないです。

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用を請求する方法は大きく分けて3つ存在しています。

そのうちもっとも平和な方法が夫婦での話し合いです。

夫婦での話し合い

別居をする前に婚姻費用についてお互い話し合ったうえで金額を定めておくやり方となっています。この時に口約束ではなく、双方が書類上実印などを押して合意書を作成しておくことも忘れないでください。忘れてしまうと相手が支払いに応じないときには強制執行などが難しくなります。

婚姻費用の分担請求調停

どうしても請求したい場合には婚姻費用分担請求調停をしなければならなくなるため、双方にとってもエネルギーが必要です。合意書は、後からトラブルになることを少なくするため、必ず公正証書を作成するようにしてください。書類作成時に強制執行認諾条項を入れておくと、相手が支払いを拒否したときに給料などを差し押さえることもできます。

内容証明を送付して請求

既に相手が帰ってこず、夫婦で話し合いをすることが不可能である場合、相手の居所へ内容証明を送付して請求をすることも可能となっています。内容証明を送っておくことで、その後調停を起こす時に内容証明を送ったときからの婚姻費用を請求することが可能となるため、送っておいたほうが確実に有利です。

内容証明は法律上の強制力はありませんが、調停などをした時に明確な証拠となるため便利といえます。相手が無視することを考えて対策を練っておいたほうがいいでしょう。 内容証明を無視するなどの場合に弁護士と相談して調停をすることになります。調停委員を間に挟んで費用の支払いを話し合うことができるため、双方の年収や収入証明書などから適切な金額を決めて請求することができます。

婚姻費用分担請求の流れ

婚姻費用を請求する流れは、家庭裁判所に申し立てをするところから始まります。自分自身で申し立てをする方法と弁護士に代理で依頼する方法とがあるため、どちらがいいのかよく確認してから実行するのがよいでしょう。

仕事などに差しさわりなく実行したいと考えているなら、弁護士へ依頼しておいたほうが確実です。また相手側が拒否をする可能性が高いなら弁護士をつけておき、請求が通るように対策を講じておくことも重要です。

相手の住所を管轄している裁判所に必要書類を提出して調停を申し立てて、受理されれば約2週間後に裁判所から第1回調停の日時が記載された呼び出し状が届きます。

1回目の調停では請求をした人と相手側の収入状況を調停で把握することが主なポイントです。調停の時に源泉徴収票を提出しなければならなくなるため、事前に用意しておきましょう。当日は請求をした側とされる側が別々に調停室へ入って調停員や裁判官と話をすることになりますが、双方別の待合室で待機することになるため、相手側と顔を合わせることはありません。

調停が成立するまで複数回、裁判官や男女2人の調停委員と話をして、請求が成立するまで進めることになります。請求する上で子どもが持病を患っているなどの場合、親権を引き取る側が請求をしているなら請求金額が高くなることも少なくないです。 調停で双方が合意できる条件が整ったら成立します。調停証書に記載され、それぞれに交付されて相手側に支払ってもらうことになります。もし支払わない場合には履行勧告や履行命令を申し立てることが可能です。どうしても支払わない場合、最後の手段として強制執行を行うこともあります。

まとめ

婚姻費用は夫婦が生活するうえで必要なお金となります。離婚のために別居をしなければならない場合、年収が少ない側が年収の多い側へ請求することができる費用で、離婚が成立するまで支払ってもらうことが可能です。

話し合いで決まれば問題ありませんが、内容証明郵便や調停などを経て支払うことが多いといわれています。調停で請求が認められても支払わない場合は、最悪強制執行などになるため、弁護士に相談しておくと手続きがスムーズに進む可能性は高いです。

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