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弁護士が教える養育費の基本

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる費用のことをいいます。
子どもの衣食住に必要な費用や教育費などが含まれます。
この記事では、日暮里中央法律会計事務所 三上貴規弁護士が執筆し、「養育費」について基本的な内容を解説します。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

養育費とは

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる費用のことをいいます。
子どもの衣食住に必要な費用や教育費などが含まれます。
離婚して子どもと一緒に暮らしている親は、もう一方の親に対して、養育費を請求することができます。なお、離婚前の養育費は「婚姻費用」の形で請求することになります。

「婚姻費用」については下記の記事で解説していますので参考にしてみてください。

養育費の取決めがある場合

養育費の取決めがある場合、それに従って養育費を請求することになります。

養育費の取決めを公証役場で「公正証書」にした場合、相手が養育費を支払わないときに、預貯金や給料を差し押さえることが可能です。

養育費の取決めがない場合

養育費の取決めがない場合、まずは養育費を取り決める必要があります。
養育費を取り決めたい場合、話合い・調停・審判という手順を踏むことが多いです。

話合い

養育費は夫婦で話し合って決めることができます。
話合いの結果は必ず書面にしておきましょう
できれば、公証役場で「公正証書」にしておくのが望ましいです。
話合いがまとまった場合、それに従って養育費が支払われることになります。
話合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになりますが、まずは調停を申し立てるのが通常です。

調停

調停では、裁判官1名、調停委員2名からなる調停委員会に間に入ってもらって、家庭裁判所で話合いをします。
話合いがまとまった場合、調停成立となり、それに従って養育費が支払われることになります。
調停での話合いもまとまらなかった場合、調停不成立となり、自動的に審判手続に移行することになります。

審判

審判手続では、裁判所が「審判」という形で養育費を決めることになります。

養育費はいつの分から請求できるのか

養育費を請求する場合、「いつの分から請求できるのか」については議論のあるところです。
離婚した月の分から請求できるとする考え方もありますが、実務では、相手に養育費を請求した月の分から請求できると考えられています。

少しわかりにくいところですので、具体例で説明します。
たとえば、2月に養育費を取決めずに離婚し、相手から養育費が支払われていないとします。
その後、4月に養育費の調停を申し立てた場合、請求することができる養育費は、4月分からになります。
2月分と3月分の養育費は請求できないのです。

このように、相手に養育費の支払いを求めたい場合、できる限り早く請求した方が有利になります。
請求の方法は、調停の申立てのほか、相手に書面を送る方法でもかまいません。
ただし、証拠が残るように、配達証明付き内容証明郵便を使って書面を送るのが望ましいです。
自分で書面を作るのが難しい場合には、弁護士への相談・依頼を検討するとよいでしょう。

養育費はいつまで請求できるか

養育費は、子どもが「未成熟子」でなくなるまで請求することができます。
子どもが「未成熟子」でなくなるのは、原則として、20歳であると考えられています
ただし、20歳未満であっても、就職するなどして自立して生活しているような場合には、「未成熟子」ではありません。

一方、両親の学歴などを考慮して、子どもが4年制大学を卒業するタイミングである22歳の最初の3月まで「未成熟子」と認められるケースもあります

養育費の額はどのように計算されるのか

養育費の額は夫婦の話合いで決めることができます。

話合いで決まらない場合、原則として、裁判所のホームページで公開されている「養育費算定表」に基づいて計算されます。

養育費算定表の使い方

まず、子どもの人数・年齢に従って、使用する「表」を選びます。

たとえば、12歳の子ども1人のみの場合、「表1」を使用することになりますし、16歳の子ども1人と10歳の子ども1人がいる場合、「表4」を使用することになります。
使用する「表」の「権利者の年収」(=請求する側の年収)と「義務者の年収」(=請求される側の年収)とがクロスする部分の金額が原則的な養育費の月額になります。
給与所得者(サラリーマン)の場合と自営業の場合で、使用する金額が異なりますので注意が必要です。
年収の額は、給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」の金額や、課税証明書の「給与収入」の金額を用います
自営業の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を用います。

まとめ

この記事では、養育費の基本的な事項について解説しました。
この記事で解説した事項はあくまで基本的なものにすぎません。
具体的な状況に応じてとるべき手段が変わってきますので、養育費問題でお悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。
法律事務所の中には、初回相談を無料としているところもあります。
費用に不安がある方は無料相談に対応している法律事務所を探してみるとよいでしょう。

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