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不倫が原因の離婚│手続きの流れと慰謝料の請求方法や相場を解説

不倫が原因で離婚に発展するケースもあります。そのような場合、裁判所などが介入するケースが多いです。すぐに慰謝料請求が認められるわけではなく、正式に認められた後、離婚することになるでしょう。

愛を誓い結婚した夫婦にもかかわらず、世の中には離婚するカップルが3組に1組ほどいるといわれています。比較的若い年齢で離婚するケースもありますが、最近は熟年離婚といわれるものもあります。原因はさまざまですが、そのうちのひとつに不倫による離婚が考えられます。

では実際に不倫をした後、離婚までの流れや慰謝料請求等はどのようになるでしょうか。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年11月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

不倫が原因で離婚する時のために

夫婦円満だったとしても、数年後には険悪な雰囲気になっているケースは少なくありません。どちらかが原因というよりも基本的に双方ともに原因があるわけですが、たとえそうであったとしても離婚事由と呼ばれるものに該当してしまうと、こちら側が一方的に悪いことになってしまいます。

離婚する事由のひとつに不倫があります。不倫とは、正式に結婚しているカップルのうちどちらかあるいは両方が、他の異性と肉体的な関係を持ってしまうことです。これは婚姻関係の大前提である他の異性とは不貞行為をしないことに反するため、離婚ができると言われています。

たとえ相手方がだんだんと嫌になってきたからといっても、離婚事由に該当するか相手方が承諾しなければ離婚できません。一緒に暮らすことが嫌だとしても離婚事由に該当しなければ、相手方が離婚の意思を示さない限りずっと付き合っていかなければいけません。

しかし、契約関係が破綻する離婚事由に該当した場合は、相手方の意思にかかわらず一方的に別れられます。それ故、当事者間が納得できず揉め事になるケースがあります。揉め事になる理由は、不倫をしている側が離婚をしたくないため、裁判所等で争うケースが考えられます。

もう一つは、慰謝料請求が発生している場合です。一方的に不倫をされたほうは精神的苦痛受けるため、慰謝料請求ができます。ただ、不倫をした相手もお金を払いたくないと考えているケースもあります。そのため、弁護士等の専門家を間に入れることが必要になるでしょう。

不倫が原因で離婚する時の主な流れ

離婚したい人は、できるだけ早くしていくのが理想ですが、現実的にはなかなかうまくは進まないようです。お互い好意をもち結婚したのに、生活をしていると相手に対して不満を漏らすようになります。

例えば子供ができた場合や妊娠をした場合、あるいは長く一緒に生活を続けていく中で、性的な関係も少なくなるかもしれません。そうすると、一方か双方がそれぞれ性的な不満を抱くケースがあります。それが長く続くと、不倫に走る原因となります。

もし不倫が発覚した場合は、相手方から離婚を突きつけられるでしょう。相手方としても、怪しい行動をとっていた場合には、それを突き詰めて離婚にもっていくことも可能です。ただ実際には、不倫の証拠を見つける事はなかなか簡単ではありません。仮に相手に認めさせたとしても、慰謝料請求ができるかどうかは別問題です。 このときには、離婚することを前提にして裁判所に対して申し立てができます。

ただこの場合も、自分自身がいきなり裁判所に行くのは妥当とはいえず、弁護士等を挟んで、離婚に加えて慰謝料請求をできるようにします。それが認められれば相手が拒否をしていても、離婚が可能です。

不倫をした相手に慰謝料を請求する場合

相手方に対して離婚を突きつけることに加え慰謝料請求ができます。ちなみに慰謝料請求に関しては、離婚することが絶対条件になっているわけではありません。夫婦関係を維持して慰謝料請求をすることも法律的には可能です。

しかし、わざわざ結婚している状態が続いているのに相手に慰謝料請求をしても、あまり意味がありません。夫婦関係においては、それぞれ財産を持っていても基本的にはひとつの財布と考えられています。

それ故、ほとんどの場合、離婚をしてその後に慰謝料請求をするか、あるいは先に慰謝料請求をしてから離婚をするケースが多くなるといえます。離婚も別居もせず、同居を続けるまま慰謝料を請求するケースはほとんどありません。

請求をする場合、どれぐらいの金額になるかは裁判をしないとわかりませんが、一方的に金額を決めてそれが相手に承諾されるというケースはほぼありません。その金額は妥当ではないとして争いが生じることになります。解決策は、裁判所に申し立て調停などをしてもらうことです。

ただ調停をするといっても、法律の専門的な知識がない限りそこに参加しても書類の書き方などがわからず余計に時間がかかってしまいます。こうしたときは離婚専門の弁護士等にお願いするのが便利です。弁護士を挟み、離婚調停をすれば、後になってそのような請求は認められないとはねつけられることはなくなります。

「有責配偶者」についてはこちらの記事もご覧ください。

不倫で離婚する際の慰謝料相場

もし不倫をしている場合、慰謝料請求をすると同時に離婚を突きつけることになるかもしれません。逆に不倫をされた立場は、相手方に対して離婚をすると同時に、慰謝料請求もできます。ではこの先どれぐらいの請求ができるのでしょうか。

結論からいえば、どれだけ不貞行為に及んだかによって、その請求金額は違うとされています。例えば、たまたま1回だけの不倫だった場合、それがきっかけで離婚するとしても100万円未満の請求になることがほとんどです。

一方で、何度も不倫相手に会っていた場合、そして実際に性行為が行われたとすれば、請求金額が増え100万円を超えるケースが多くなります。最大で400万円位までは請求できるといわれていますが、収入にかかわらずそれ以上の請求は難しいのが現状です。

そしてこの時には、何回も不貞行為に及んだことの証明をしなければいけません。つまり、裁判所に対して証拠を提出することが必要です。 不倫を匂わすメールのやり取りだけでは証拠能力が低いとされ、ホテルに入って行くところの写真を何度も撮影したほうがよほど証拠能力は高いため、探偵などに依頼するケースが多くなります。ちなみに、2週間ほど探偵に依頼すると、それだけで100万円ほどのお金はかかりますが、しっかりと証拠が見つかれば慰謝料から探偵費用を賄うことも可能です。

まとめ

夫婦関係が破綻し離婚する理由のひとつに、不倫が考えられます。不倫とは、結婚している相手以外の異性と身体の関係があることをいい、相手方の同意を得ることなく離婚が可能です。この時には慰謝料を請求できますが、すぐに相手方に対して請求をしてもお金が払われないケースがほとんどです。大抵の場合には裁判所か弁護士等を間に立てて、請求することになります。

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