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単身赴任中の夫から、定年間近に「それぞれの人生を歩もう」と離婚を切り出され、そのまま別居に。実は不倫をしていることもわかった。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

ご相談内容

夫は単身赴任中でしたが、定年間近になった際に「それぞれの人生を歩もう」と、妻に対して離婚を要求し、そのまま別居となりました。
さらに、夫の弁護士から、一方的に離婚条件が提示されました。
妻は、夫からの突然の離婚請求に戸惑いつつも、念のため、夫の行動を調査したところ、夫が不倫をしていることがわかり、今後どうすればいいのか分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

依頼者様の意向に従い、不貞関係がなかった、不貞関係があったことを示す証拠が不十分であるとの主張を展開し、裁判所も証拠不十分との心証を開示し、約80万円を支払う内容の訴訟上の和解を成立させ、解決しました。

弁護士からのコメント

不貞慰謝料請求事件については、特に紛争当事者が感情的になりやすく、弁護士に依頼しない場合、紛争が激化し収拾がつかなくなることもあります。
このような事件類型では、弁護士に依頼することに大きなメリットがあります。
また、慰謝料の相場や和解すべきか否かや和解する際に口外禁止条項を付けるべきか(付けることが可能か)等については、経験を積んだ弁護士に依頼しないと適切な対応ができません。
さらに、民事訴訟となった場合、訴訟対応について専門的な知識を有する弁護士の力が不可欠です。
一人で悩まずに、是非弁護士に相談してみてください。

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