親権を得ることができないなら、面会交流をしたい。モラハラも受けてきたから、請求されている慰謝料も支払いたくない。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年1月17日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
ご相談内容
ご相談者様は、相手方から、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられ、慰謝料の請求も受けていました。
ご相談者様は、親権を得ることができなかった場合には、子どもと面会交流をしたいとのご希望でした。
また、慰謝料については、相手方からモラルハラスメントを受けていたため支払いたくないとのご希望でした。
解決内容
弁護士が調停に出席し、ご相談者様のご希望を実現できるよう法的な主張をしました。
その結果、婚姻費用調停については、婚姻費用算定表によって算出された妥当な婚姻費用が認められました。
離婚調停については、離婚が認められ、慰謝料の支払は認められませんでした。
また、面会交流については、月1回以上の面会交流が認められ、ご相談者様のご希望が実現されました。
弁護士からのコメント
婚姻費用の額は、原則として、「婚姻費用算定表」によって計算されます。
「婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページで確認することができますので、ご自身で婚姻費用をシミュレーションしてみることも可能です。
また、裁判所の手続では、夫側に親権が認められるケースはまれです。
親権を獲得できない場合でも、面会交流が認められれば、子どもと会ったり、連絡を取り合ったりすることが可能になります。