自分が親権者となりたいので、夫の離婚の条件には応じられない。協議では離婚がまとまらないため、家庭裁判所での調停を行いたい。
[ご注意]
記事は、公開日(2022年12月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
ご相談内容
別居している夫と離婚したい、との奥様からのご相談。
別居している夫が親権を主張しており、子供は現在奥様とともに暮らしている状況とのこと。
奥様は「自分が親権者となりたいので、夫の離婚の条件には応じられない。協議では離婚がまとまらないため、家庭裁判所での調停を行いたい。」とのことでした。また、子供と夫を合わせることについては積極的に考えています、とのことでした。
解決内容
当方は離婚調停を申し立てました。
また婚姻費用についても不払いであったため、同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てました(婚姻費用については、算定表に基づき奥様が請求していた金額での調停が成立しました。)。
夫は、子供の引き渡しと親権を主張してきました。
親権が争点となっているため、調査官が入り、子供と奥様の生活状況等を調査した結果、奥様が親権者として適切であリ、子を夫に引き渡す必要はない旨の報告書を調査官は作成してくれました。調査官の報告書の内容は裁判官にも伝えているとのことでした。
夫は子の引渡しや親権をあきらめ、離婚調停が成立しました。結論として、奥様が親権者となり、子供と夫が会う面会交流については夫が望むときに子供と会うことができるとして(もともと奥様が面会交流については積極的に認める方向で考えていたため。)、離婚の調停が成立しました。
弁護士からのコメント
離婚調停において、親権が争点となることは多々あります。
その場合、裁判実務上は母親が有利であるといわれております。
ただし、言うまでもなく、すべての事案がそうであるわけではありません。
そのため、事案に応じて最大限できる限りの対応をすることとなります。
また、離婚という紛争の当事者としての夫や妻の立場からだけではなく、子供の福祉の観点から物事を捉えてみることもお打ち合わせ等でお伝えしております。