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夫名義の財産があるはずだが、財産分与を拒否したまま離婚するの一点張り。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年1月10日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

ご相談内容

長年、夫と夫婦関係にあった妻から依頼を受けた離婚の事例です。子どもは成人しており、財産分与が争点の事例です。
本人同士の話し合いがつかず、当事務所に来所されました。夫名義の財産があるはずなのに、夫は、財産分与をしないで離婚するの一点張りでした。

解決内容

このケースにに関しては、直接の話し合いが困難であると考え、離婚調停を申し立てました。
調停開始時において、夫は離婚には同意するが、財産分与はしないし、財産も一切開示しないとのことでした。
依頼者様の記憶を頼りに、会社、金融機関、証券会社等に調査嘱託の申立てなどをしたところ、多額の資産があることが判明しました。
夫名義の財産が判明したため、基準通りの財産分与をした上、離婚することができました。

弁護士からのコメント

本件については、ご依頼者様が、夫の財産をある程度把握し、夫宛の郵便などについてもしっかりと確認していたため、照会先がすぐに判明したこともあり、早期に、依頼者様が納得いく形での離婚ができました。

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