夫の自分に対する経済的なモラハラが酷く、家事に必要な備品さえ勝手に購入すると怒り出す始末。
[ご注意]
記事は、公開日(2022年12月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
ご相談内容
夫の自分に対する経済的なモラハラが酷く、家事に必要な備品さえ勝手に購入すると怒り出す始末です。また、夫は子供たちに対する暴言等も酷く、子供たちの保護も考えなくてはいけない状況でもあります。婚姻当初からこのような状況が十数年続いたので、現在は既に家庭内別居を行いほとんど顔は合わせないようにしています。
このような状態で離婚を切り出したのですが、夫は当初は離婚に同意していたものの、財産分与等の話をすると1円も払わないと怒り出し、なかなか協議離婚が進まない状態です。
夫との離婚を成立させ、財産分与等のお金を請求することができないのでしょうか。
解決内容
相談で弁護士の先生から不貞行為等の民法上明記されている離婚事由にあたらないため離婚事由にあたるかが問題になる旨説明を受けましたが、どうしても離婚をしたかったので、弁護士の先生に協議離婚等の交渉をお願いしました。
弁護士の先生から夫に対して離婚と財産分与等を求める書面を出してもらい、その後別の家を探して子供たちと一緒に夫とは別居しました。
その後、夫にも弁護士が付いたので、弁護士同士の話し合いになりました。結果的に夫が折れて協議離婚が認められ、数百万円のまとまった金額の財産分与を受けることができました。協議離婚が認められて本当に良かったです。
弁護士からのコメント
ご相談者のご意向に沿った解決を目指し民法の明文上離婚事由とされている不貞行為(民法770条1項1号)等とは異なり、モラハラ等民法上の明文にない事情はいかに「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)にあたると主張立証するかが問題になってきます。
このような場合に離婚を成立させることこそ弁護士の腕の見せ所になります。 今回は私が委任を受け法的な観点から離婚事由にあたる旨を主張したこともあり、極めて早い段階で協議離婚でまとめることができ、財産分与等としてまとまった金額をご相談者の方が手に入れることができました。
全ての事案がこのように上手くいくわけではありませんが、この事例に関してはおおむねご希望に添える解決ができたのではないかと思います。ます。東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心としながら、電話会議・WEB会議を活用して全国の事案に対応しております。