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仙台家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明

「仙台家庭裁判所(仙台家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。

そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、仙台家庭裁判所(仙台家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。

是非参考にしてください。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ

夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。

  • 連絡用の郵便切手の額面および枚数
  • 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
  • 申立書類の郵送先(提出先)

この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。

夫婦関係調整調停(離婚)の概要

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

申立人と申立て方法

申立人は、夫または妻となります。

夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。

(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通

申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。

(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書

(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。

(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書

さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。

仙台家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手

100円×2枚、82円×6枚、62円×3枚、20円×3枚、10円×3枚、2円×4枚、1円×2枚
合計978円分

本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先

仙台家庭裁判所は、仙台市にある本庁のほかに、大河原支部、古川支部、石巻支部、登米支部、および気仙沼支部があります。

本庁

管轄区域
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡(亘理町 山元町)、黒川郡(大和町 大郷町 大衡村)、宮城郡(松島町 七ヶ浜町 利府町)
郵送提出の場合の宛先
〒980-8637
宮城県仙台市青葉区片平1-6-1

大河原支部

管轄区域
白石市、角田市、柴田郡(大河原町 村田町 柴田町 川崎町)、伊具郡(丸森町)、刈田郡(蔵王町 七ヶ宿町)
郵送提出の場合の宛先
〒989-1231
宮城県柴田郡大河原町字中川原9

古川支部

管轄区域
大崎市、遠田郡(涌谷町 美里町)、加美郡(色麻町 加美町)
郵送提出の場合の宛先
〒989-6161
宮城県大崎市古川駅南2-9-46

石巻支部

管轄区域
石巻市、東松島市、牡鹿郡(女川町)
郵送提出の場合の宛先
〒986-0832
宮城県石巻市泉町4-4-28

登米支部

管轄区域
登米市
郵送提出の場合の宛先
〒987-0702
宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3

気仙沼支部

管轄区域
気仙沼市
本吉郡(南三陸町)
郵送提出の場合の宛先
〒988-0022
宮城県気仙沼市河原田1-2-30

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