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面会交流とは?離婚後の面会方法や認められないケースまで解説

離婚した後、親権が得られず子どもと会えなくなったらと心配される方がいらっしゃるのではないでしょうか。「面会交流」は、親権が得られなかった親と子どもが会うことをいい、子どもの育成のために必要だと考えられています。原則、面会交流は拒否できません。

面会交流は、法律で定められているわけではありませんが、民法で協議して決めるべき内容とされています。今回は面会交流について、どのように決まるのか、面会交流できないケースなど詳しく解説いたします。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年10月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

面会交流とは?

「面会交流」とは、離婚後に親権を得られず、別の場所で暮らしている親と子が月に1回などの頻度で会って一緒に過ごすことをいいます。メールや電話でのやりとりも面会交流に含まれます。

また、面会交流は離婚後だけでなく、離婚前の別居期間にも当てはまります。子どもに会えない親は、面会交流を相手に要求することができ、調停を申し立てられます。

面会交流の決め方

面会交流はどのように決められるのでしょうか。まずは夫婦間の話し合いで、以下の内容について約束を取り付けます。

  • 面会交流を行うかどうか
  • 面会交流の頻度と方法
  • 面会交流の時間
  • 連絡方法
  • 面会交流の場所や待ち合わせ場所

面会交流の内容は口約束だけではなく、離婚協議書のような公正文書にしておくと、後のトラブルを防げます。必ず正式な書面で残しておきましょう。

また、面会交流と養育費の支払いがセットで考えられることが多いですが、これらは別物と分けて考える必要があります。養育費が支払われないからと、感情的になり会わせないなどのケースがありますが、養育費が支払われなかったからといって面会交流させない正当な理由にはならないため注意が必要です。

面会交流や離婚の条件は、離婚協議書に記載されています。離婚協議書のとおりに行わないと、自身のほうが約束を守っていないと見られる可能性があります。

面会交流を拒否されたから養育費を払わないのも同じです。養育費を払わなければ自身もルールを守っていないと判断されてしまいます。

面会交流は、親の都合や感情を優先して取り決めるのではなく、子どもを第一に考える必要があります。面会交流は子どものためによいと考えられているため、協議で決めるべきと法律でいわれています。

離婚はどうしてもお互いの感情が入り、話し合いが難航します。夫婦のみの話し合いで面会交流について取り決めができなかったら、どうすればよいのでしょうか。話し合いで決められない場合は、調停や審判で面会交流について取り決めます。後に詳しく調停や審判については説明いたします。

面会交流が認められないケース

面会交流は原則、拒否できるものではありません。親権のないほうには、面会交流が必ず行われるよう正当な権利があります。しかし、例外があります。以下のケースは面会交流が認められない可能性があります。

  • 相手が子供を連れ去る可能性がある
  • 相手が子供を虐待する可能性がある
  • 相手が薬物を使用の疑いがあり、子どもに害を与える可能性がある
  • 子供が強く拒絶しており、会いたくない正当な理由がある(特に15歳以上)
  • 親権がある親を激しく非難し、暴言を吐く
  • 相手が面会交流時の約束に違反する行為を繰り返していて注意したが改善されない

上記はあくまで一例ですが、虐待などは面会交流を拒否できる正当な理由になり得ます。自身のDVが原因で離婚が決まった場合、面会交流を希望しても認められない可能性が高いです。

「面会交流をしたくない」と子どもが拒否しているケースには、一緒に住んでいる親を気遣っている場合があります。そのため、正当な拒否理由を子ども自身の意見として話せるかが、判断基準になってきます。子どもが拒否しても、面会交流が子どもの利益になると判断された場合、面会交流が続けられる可能性があります。

<面会拒否が認められないケース>

  • 相手が嫌い
  • 相手の浮気で離婚した
  • 養育費を払わない

以上の3つの理由で、面会を拒否したとしても認めてもらえない可能性が高いです。面会交流は、子どもの育成のために必要だと考えられているためです。私情は挟まないようにしましょう。

面会交流にむけた調停や審判

夫婦で話し合って面会交流やその方法などの条件を決められない場合、調停や審判を裁判所に申し立てて第三者に判断を仰ぎます。

夫婦の話し合いで合意にいたらなかった場合、調停を申し立てられます。調停では、調停委員を交えて面会交流を行うか、その方法や頻度などを話し合います。話し合いが円滑に進むように、「家庭裁判所調査官による調査」と「試行的面会交流」が行われます。また、調査と試行的面会交流のようすは、調停から審判に移行した際に、適切な判断を下すための判断材料として使われます。

家庭裁判所調査官による調査

家庭裁判所で調停や審判が行われる際、調停委員や裁判官、家庭裁判所調査官が関わります。

家庭裁判所調査官は、言葉の通り調査を行います。主に家庭裁判所で取り扱う家事事件や少年事件の調査を行っており、心理学や教育学、社会学などの専門知識があるスペシャリストです。自身の知識を活かして調査します。面会交流で行う調査は、子どもが面会交流をどう思っているか、面会交流を行った際に親や子に与える影響などをみます。

調停委員や裁判官は家庭裁判所調査官による調査内容を重要視します。

試行的面会交流

試験的に面会交流を行うことを「試行的面会交流」といいます。親権を得られず子どもと離れて暮らす親とその子どもが、裁判所で家庭裁判所調査官による立ち会いのもと面会交流をします。

試行的面会交流では、家庭裁判所調査官が「親が子にどのように接して話すのか」、「子どもの親に対する気持ち」や「面会交流への意見、思い」などを観察します。裁判所の中にある観察室で行われ、部屋には絵本やおもちゃが置いてあります。観察室は外から中のようすを見られますが、中から外は見えません。子どもがリラックスした状態を観察できます。

試行的面会交流を行ってみて、親が子によく接し面会交流が成功したと判断されたら、調停委員や裁判官の印象がよくなります。調停の成立が円滑に進み、自身の希望が叶うでしょう。しかし、上手く話せず関係がぎこちないなどあまり成功にはみえない場合、面会交流をしないほうがいいと判断される可能性があります。また、子どもが親を拒否した場合も面会交流が利益にならないと判断されます。

試行的面会交流は基本的に1回しか行われないため、行うかどうかを慎重に決める必要があります。上手くいくとわかっているなら、試行的面会交流を行うといいでしょう。万が一のために上手くいかなかったケースを考えておく必要があります。

「共同親権」についてはこちらの記事もご覧ください。

まとめ

離婚後の面会交流について解説いたしました。離婚は、何かしら問題がある、相手のことが嫌いになどの理由から決断にいたることが多いでしょう。親同士が会いたくないから、子どもを別れた親に面会させないという考えはよくありません。子どもの意志や利益を第一に考えるべきです。面会交流は、「養育費相談支援センター」や弁護士に相談できます。疑問や不安がある方は、相談してみてください。

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