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裁判離婚(離婚訴訟)になる条件は?費用はいくらかかるのか

現在、離婚する夫婦の9割が話し合いによる協議離婚で別れています。しかし、話し合いが上手く進まない場合はどうするのかご存知でしょうか。協議離婚ができない場合は、第3者を交えて離婚を話し合う調停離婚を行います。調停離婚で双方が離婚に合意できず、それでも離婚したいときは裁判で離婚を争います。この裁判で離婚を決めることを「裁判離婚」といいます。今回は、裁判離婚の条件や流れ、費用相場などを解説いたします。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年10月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

裁判離婚(離婚訴訟)とは?

「裁判離婚」は別名「離婚訴訟」と呼ばれ、裁判によって離婚を決めることをいいます。離婚の方法には種類があり、大きく分けて「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」があります。冒頭で少し説明しましたが、夫婦が話し合って離婚を決めることを協議離婚といいます。通常、離婚する場合は夫婦だけで話し合って、養育費など離婚に関する条件を取り決めます。

しかし、離婚はデリケートな問題で感情的になることも多く、夫婦だけでは離婚を決められない場合があります。協議離婚ができない場合は、家庭裁判所の「調停」で第三者である調停委員を交えて離婚を話し合います。これを「調停離婚」といいます。

第三者を交えるため、冷静に離婚の話し合いが行えるメリットがあります。しかし、結局は調停離婚も話し合いのため、離婚に双方が合意しなければ離婚できません。

調停で離婚が決まらないが、それでも離婚したい場合は訴訟(裁判)によって離婚を争います。裁判離婚は離婚したいと思って、すぐできるものではなく、話し合いで離婚できない場合にのみに実施されます。また、全員ができるわけではなく裁判を行うためには条件があります。後に条件は詳しく説明いたします。

裁判離婚の中には細かく分けて「判決離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」があります。

判決離婚

判決離婚は、訴訟を最後まで行い判決によって離婚を取り決めます。

和解離婚

和解離婚は、和解によって離婚を取り決めることをいいます。裁判が始まっても離婚に関しては夫婦で話し合って決めるべきと考えられているため、裁判官から話し合いを求められることが多いです。訴訟の判決が出る前に、話し合いで離婚が決まることがあります。

認諾離婚

認諾離婚は、訴訟が始まった後に、離婚を求められた側が離婚を求める側の言い分を認めて離婚することをいいます。和解離婚との大きな違いは、話し合っているかどうかです。和解離婚は話し合いで離婚を取り決めますが、認諾離婚は特に話し合いなく離婚を求められた側が相手の言い分を聞いて離婚を決めます。

現在、約90%の夫婦が協議離婚で離婚しているため、裁判離婚で別れる夫婦はごくわずかです。厚生労働省の調査によると、2016年度は調停離婚が10%、裁判離婚で別れる夫婦は2.6%でした。ほとんどの夫婦が協議離婚できなくても、調停離婚で離婚しています。

裁判離婚(離婚訴訟)をするための条件

裁判離婚は誰でも自由に行えるものではなく、段階を踏み、かつ条件が当てはまる人のみが実施できます。裁判離婚の訴訟を起こせる条件を二つ紹介します。

調停離婚で話し合いが行われていること

日本は「調停前置主義」です。これは、訴訟をする前に必ず離婚調停を行っていなければならないという考え方です。訴訟を起こす前に調停に行き、離婚調停をしなければならないと日本の法律で決められています。離婚したいからといって、すぐ訴訟を起こせるわけではありません。夫婦はまず話し合うべきだと考えられているため、裁判を行う前に離婚調停をすべきといわれています。話し合いで決まらない場合のみ、訴訟を起こせます。

裁判で離婚が認められる法定離婚事由があること

離婚訴訟を起こす場合は、正当な離婚理由が必要です。例えば、離婚理由で多い「性格の不一致」だけでは、訴訟で離婚が認められません。法定離婚事由とは、裁判で離婚が求められる正当な離婚理由のことです。これに当てはまる離婚理由がある場合、訴訟の判決によって離婚が認められます。法定離婚事由がなくても訴訟自体は起こせますが、判決がでないため和解して離婚するか、認諾離婚するしかありません。

法定離婚事由は民法第770条1項で定められており、以下の5つがあげられます。

<法定離婚事由>

  • 相手に不貞な行為(不倫)があったとき
  • 相手に悪意で遺棄されたとき
  • 相手の生死が3年以上わからないとき
  • 相手が回復の見込みがない強度の精神病にかかったとき
  • その他、相手に婚姻継続困難な重大な事由があるとき

法定離婚事由に当てはまるからといって必ず離婚できるわけではありません。法定離婚事由に該当していても、裁判所や裁判官が婚姻を継続できると認めたときは離婚できない場合があります。

裁判離婚(離婚訴訟)の流れ

裁判離婚はどのような流れで進むのでしょうか。まず、訴訟を起こすには離婚調停をしていないといけません。離婚訴訟の前に調停にいき、調停委員を交えて話し合う必要があります。さらに訴訟前に「訴状」、「夫婦関係調整事件不成立調書」、「夫婦の戸籍謄本」といった書類を準備する必要があります。離婚訴訟の大まかな流れは以下の通りです。

訴訟を起こす(訴えの提起)

訴訟を起こすことを専門用語で「訴えの提起」といいます。必要書類と費用を家庭裁判所に提出し、離婚訴訟を起こします。

通常、離婚調停を行った家庭裁判所か、夫または妻が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に種類を提出します。

第1回口頭弁論期日の通知

家庭裁判所が訴状の内容を確認すると、1ヶ月半から2ヶ月ほど先に「第1回口頭弁論期日」が設けられます。そして、裁判所が相手方に訴状と呼び出し状を送ります。

答弁書の提出

被告側は訴状を受け取ったら、答弁書や証拠を提出します。答弁書は被害者の言い分に反論するためのものです。

第1回口頭弁論

期日当日は裁判官の前で、訴状と答弁書を陳述し、証拠に不審点や間違いがないか裁判官が調べます。以降、審理は1ヶ月に1回のペースでひらかれます。

証拠調べ(尋問)

論争が進んで証拠が揃うと、「尋問」が行われます。尋問されるのは証人や原告、被告です。法廷に召喚されます。

判決言い渡し(裁判の終了)

尋問が行われてから、だいたい1ヶ月から3ヶ月後に判決が出ます。判決が出たら、裁判の終了です。判決に納得がいかない場合は、「控訴」します。

裁判離婚(離婚訴訟)にかかる費用相場

裁判離婚(離婚訴訟)にかかる費用や相場について説明します。

裁判離婚の費用

離婚訴訟を起こす際、家庭裁判所に書類を提出し、費用を支払う必要があります。書籍は戸籍謄本が必要で、取得には450円かかります。費用は、離婚のみを求める裁判の場合は13,000円です。慰謝料や親権、財産分与などの判決を求める場合は約20,000円が相場です。これらの費用は収入印紙を購入して、支払います。

裁判離婚に必要な諸費用

裁判所が連絡用に使う切手代も支払う必要があります。切手代は、裁判所によって金額が異なり、東京の家庭裁判所は6,000円かかります。さらに、裁判で証人を呼ぶ際は、旅費や日当を払います。これらの費用が裁判にかかる費用です。全部あわせても4万円~5万円程度です。

裁判費用は誰が支払うのか

裁判にかかる費用は誰が支払うのでしょうか。収入印紙や戸籍謄本代、切手は裁判を起こすために必要な費用のため、まず、裁判を起こす側が支払います。しかし、裁判費用を誰が払うのかは、最終的に裁判で決められます。裁判に負けた側が多めに支払うのが一般的で、双方が支払うことも多いです。

弁護士に依頼した場合

裁判の費用に加えて、弁護士を雇う可能性があります。その場合、さらに費用が高くなります。弁護士の費用の相場は60万円~80万円前後といわれています。依頼内容によっては100万円近くかかるケースもあります。弁護士の費用には、相談料、着手金、成功報酬、実費などがあります。

まとめ

本記事では、裁判離婚について解説いたしました。話し合いで離婚できず、それでも離婚したい場合、訴訟を起こすことになります。裁判離婚では、証拠を提出して法律に基づいて主張をする必要があります。裁判離婚の費用について心配な方は、弁護士と事前に相談しておくとよいでしょう。相談料は初回無料のところがありますので、まずは話だけでもしてみてください。

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