【当日・休日・夜間相談可】【電話相談可】【初回相談料60分無料】法的な観点からよりご希望に添った解決ができるようサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
ご相談者様の利益を守ります
当職が扱った男女問題の案件は慰謝料請求事件の方が多いですが、複数件の離婚事件も扱っており、法定の離婚事由が認められ難い案件で協議離婚に成功したケースもあります。そのため、離婚請求や慰謝料請求等でお悩みのご相談者の方には、より適切で相談者の方に利益となる対応が可能です。
離婚・男女問題は、なかなか人には話しづらい問題だけに相談自体を戸惑われる方も少なくありませんが、弁護士に相談することで解決までの道筋が見えてくるものです。少しでもお困りの際には、一度ご相談ください。
当事務所のサポート体制
【1】法テラス利用可
ご依頼者様の状況によっては、一定の条件を満たした場合に、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料にしたり、依頼費用を分割にできる制度)がご利用いただけます。
【2】当日や土日祝、夜間相談に対応
電話受付は時間を区切っていますが、ご相談いただければ当事務所でのご相談はそれ以外の時間でもお受けいたします。
※夜間相談の場合は、応相談ですが22時ごろまでの対応となります。
【3】明朗な弁護士費用
弁護士費用等につき明朗な状態でご依頼ができるよう努めています。
まずはお気軽にお電話ください。
初回相談60分無料です!
離婚・男女問題は、初回相談60分は無料でお受けいたします。
着手金・報酬金は着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
よくあるご相談例
・夫(妻)から長年ハラスメント被害を受けており、離婚して取れるお金は取ってやりたい。
・夫(妻)に不倫をされたので夫(妻)と不倫相手に慰謝料請求をしたい。
この他にも年金分割やDV被害に関するご相談もございます。
重点取扱案件
・慰謝料請求
・離婚請求
・財産分与
・親権問題
・DVに関する相談
営業時間外09:00-20:00
羽鳥 正靖弁護士
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\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-6915羽鳥 正靖弁護士の営業日・相談可能日
4
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日
※年末年始休暇および夏季休暇期間中など、お問い合わせへのご返答にお時間がかかる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
受付時間
- 受付時間
-
月09:00 - 20:00
火09:00 - 20:00
水09:00 - 20:00
木09:00 - 20:00
金09:00 - 20:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- 土・日・祝、18時以降のご相談は事前予約が必要です
特徴
- 特長・強み
- 初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能電話相談可能
- 対応分野
- 熟年離婚 / 離婚前相談 / 協議離婚 / 離婚裁判 / 離婚手続き / 財産分与 / 婚姻費用 / 不動産処分 / 親権 / 面会交流 / DV / モラハラ / 不倫・不貞行為 / 別居 / 男女問題 / その他
- 対応地域
- 群馬県 埼玉県
所属弁護士のご紹介
代表弁護士羽鳥 正靖弁護士群馬弁護士会
- 経歴
-
2006年3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年4月 一橋大学法学部入学
2011年3月 一橋大学法学部卒業
2011年4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年3月 立教大学大学院法務研究科卒業
2015年 司法試験合格
2016年 群馬弁護士会へ弁護士登録
- その他
-
■メディア
2019年 7月
まえばしCITYエフエム「前橋と我らのブルース」 出演
不意に起こってしまったトラブルやお悩み、私は地元の皆様のそういったトラブルやお悩みをお伺いし、ご満足いただける解決を目指して最大限のサポートを行うことを目指しています。
法律には専門用語が多く、どうすればよいか分からないこともおありでしょう。また、法的な問題点は皆様お一人お一人によって異なり、最適な対応策も異なります。私は、一つ一つのご相談に真摯に取り組み、皆様お一人お一人に最適な対応策をご提案いたします。
また、適切な対応のためにはご相談は早い方がよいこともあります。弁護士は敷居が高いと感じられるかもしれませんが、是非ともお気軽にお電話いただければと思います。
皆様の身近なパートナーとしてお話をお伺いいたしますので、トラブルやお悩みが法的な問題かは分からずともご相談ください。
離婚に関するご相談の料金表
離婚に関する相談
- 初回相談料
-
無料 / 60分
- 相談料
-
5500円(税込) / 30分
営業時間外09:00-20:00
羽鳥 正靖弁護士
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050-7587-6915離婚したい・離婚したくない場合(任意交渉)
- 着手金
-
165000円(税込)
着手金は定額制です。
- 報酬金
-
基本報酬+追加報酬となります。
報酬金【交渉で終了した場合】
以下の1~3の合計額となります。
1、基本報酬:22万円(税込)
2、金銭請求でない請求(離婚、親権、年金分割等)
:請求が認められた数×11万円(税込)
3、金銭請求(養育費、慰謝料、財産分与、婚姻費用等)
:得られた経済的利益の11%(税込)
営業時間外09:00-20:00
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050-7587-6915離婚したい・離婚したくない場合(交渉から調停へ移行した場合)
- 着手金
-
110000円(税込)
調停から受任した場合は27万5000円(税込)となります。
- 報酬金
-
本報酬+追加報酬となります。
報酬金【調停・審判で終了した場合】
以下の1~3の合計額となります。
1、基本報酬:33万円(税込)
2、金銭請求でない請求(離婚、親権、年金分割等)
:請求が認められた数×11万円(税込)
3、金銭請求(養育費、慰謝料、財産分与、婚姻費用等)
:得られた経済的利益の11%(税込)
営業時間外09:00-20:00
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050-7587-6915離婚したい・離婚したくない場合(調停から訴訟に移行した場合)
- 着手金
-
0円
訴訟から受任した場合は27万5000円(税
- 報酬金
-
本報酬+追加報酬となります。
報酬金【訴訟で終了した場合】
以下の1~3の合計額となります。
1、基本報酬:33万円(税込)
2、金銭請求でない請求(離婚、親権、年金分割等)
:請求が認められた数×11万円(税込)
3、金銭請求(養育費、慰謝料、財産分与、婚姻費用等)
:得られた経済的利益の11%(税込)
営業時間外09:00-20:00
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050-7587-6915不貞行為に対する慰謝料請求をする場合(任意交渉)
- 着手金
-
請求金額によります。
以下の1~3の合算となります(ただし、最低金額は11万円(税込))。
1、請求額が300万円以下の部分:請求額の8.8%(税込)
2、請求額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:請求額の5.5%(税込)
3、請求額のうち3000万円を超える部分:当事務所の報酬基準を提示してご説明します。
- 報酬金
-
経済的利益によります。
以下の1~3の合算となります。
1、獲得できた金額のうち300万円以下の部分:獲得できた金額の17.6%(税込)
2、獲得できた金額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:獲得できた金額の11%(税込)
3、獲得できた金額のうち3000万円を超える部分:弊事務所の報酬基準を提示してご説明します。
営業時間外09:00-20:00
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- 着手金
-
110000円(税込)
調停から受任した場合の着手金
以下の1~3の合算となります(ただし、最低金額は22万円(税込))。
1、請求額が300万円以下の部分:請求額の8.8%(税込)+11万円(税込)
2、請求額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:請求額の5.5%(税込)
3、請求額のうち3000万円を超える部分:当事務所の報酬基準を提示してご説明します。
- 報酬金
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請求金額によります。
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050-7587-6915不貞行為に対する慰謝料請求をする場合(調停から訴訟に移行した場合)
- 着手金
-
110000円(税込)
調停から受任した場合の着手金
以下の1~3の合算となります(ただし、最低金額は22万円(税込))。
1、請求額が300万円以下の部分:請求額の8.8%(税込)+11万円(税込)
2、請求額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:請求額の5.5%(税込)
3、請求額のうち3000万円を超える部分:当事務所の報酬基準を提示してご説明します。
- 報酬金
-
請求金額によります。
以下の1~3の合算となります(ただし、最低金額は11万円(税込))。
1、請求額が300万円以下の部分:請求額の8.8%(税込)
2、請求額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:請求額の5.5%(税込)
3、請求額のうち3000万円を超える部分:当事務所の報酬基準を提示してご説明します。
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請求金額によります。
以下の1~3の合算となります(ただし、最低金額は11万円(税込))。
1、請求額が300万円以下の部分:請求額の8.8%(税込)
2、請求額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:請求額の5.5%(税込)
3、請求額のうち3000万円を超える部分:当事務所の報酬基準を提示してご説明します。
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経済的利益によります。
以下の1~3の合算となります。
1、獲得できた金額のうち300万円以下の部分:獲得できた金額の17.6%(税込)
2、獲得できた金額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:獲得できた金額の11%(税込)
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調停から受任した場合の着手金
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1、請求額が300万円以下の部分:請求額の8.8%(税込)+11万円(税込)
2、請求額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:請求額の5.5%(税込)
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110000円(税込)
訴訟から受任した場合の着手金
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1、請求額が300万円以下の部分:請求額の8.8%(税込)+11万円(税込)
2、請求額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分:請求額の5.5%(税込)
3、請求額のうち3000万円を超える部分:当事務所の報酬基準を提示してご説明します。
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離婚案件の解決事例
長年生活してきた夫のモラハラによる協議離婚事案
- 相談者の属性
- 女性
- 相談内容
-
夫の自分に対する経済的なモラハラが酷く、家事に必要な備品さえ勝手に購入すると怒り出す始末です。また、夫は子供たちに対する暴言等も酷く、子供たちの保護も考えなくてはいけない状況でもあります。婚姻当初からこのような状況が十数年続いたので、現在は既に家庭内別居を行いほとんど顔は合わせないようにしています。
このような状態で離婚を切り出したのですが、夫は当初は離婚に同意していたものの、財産分与等の話をすると1円も払わないと怒り出し、なかなか協議離婚が進まない状態です。
夫との離婚を成立させ、財産分与等のお金を請求することができないのでしょうか。
- 解決内容
-
相談で弁護士の先生から不貞行為等の民法上明記されている離婚事由にあたらないため離婚事由にあたるかが問題になる旨説明を受けましたが、どうしても離婚をしたかったので、弁護士の先生に協議離婚等の交渉をお願いしました。
弁護士の先生から夫に対して離婚と財産分与等を求める書面を出してもらい、その後別の家を探して子供たちと一緒に夫とは別居しました。
その後、夫にも弁護士が付いたので、弁護士同士の話し合いになりました。結果的に夫が折れて協議離婚が認められ、数百万円のまとまった金額の財産分与を受けることができました。協議離婚が認められて本当に良かったです。
弁護士からのコメント
民法の明文上離婚事由とされている不貞行為(民法770条1項1号)等とは異なり、モラハラ等民法上の明文にない事情はいかに「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)にあたると主張立証するかが問題になってきます。このような場合に離婚を成立させることこそ弁護士の腕の見せ所になります。 今回は私が委任を受け法的な観点から離婚事由にあたる旨を主張したこともあり、極めて早い段階で協議離婚でまとめることができ、財産分与等としてまとまった金額をご相談者の方が手に入れることができました。 全ての事案がこのように上手くいくわけではありませんが、この事例に関してはおおむねご希望に添える解決ができたのではないかと思います。