東京家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明

「東京家庭裁判所(東京家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。
そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、東京家庭裁判所(東京家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。
是非参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ
夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。
- 連絡用の郵便切手の額面および枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
- 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
夫婦関係調整調停(離婚)の概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
申立人と申立て方法
申立人は、夫または妻となります。
夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。
(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通
申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。
(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書
(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。
(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書
さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
東京家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手
100円×2枚、82円×8枚、10円×14枚、1円×10枚
合計1,006円分
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
東京家庭裁判所は、東京都にある本庁のほかに、立川支部、八丈島出張所および伊豆大島出張所があります。
本庁
管轄区域 |
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特別区の存する区域 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 三宅村、御蔵島村、小笠原村 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 |
立川支部
管轄区域 |
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八王子市、日野市、あきる野市 西多摩郡の内 日の出町、檜原村 立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、青梅市、福生市、羽村市 西多摩郡の内 瑞穂町、奥多摩町、町田市、多摩市、稲城市 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 |
八丈島出張所
管轄区域 |
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八丈支庁の所管区域(八丈町、青ヶ島村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 |
伊豆大島出張所
管轄区域 |
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大島支庁の所管区域の内 大島町、利島村、新島村、神津島村 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10 |