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長期出張という名目で、居場所を告げず、たまにしか自宅に帰らなくなった夫の不貞を疑い、慰謝料を請求したい。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年12月5日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

ご相談内容

長期出張という名目で、居場所を告げず、たまにしか自宅に帰らなくなった夫の不貞を疑い、慰謝料を請求したいとのことで相談に来所された。

解決内容

相談内容からすると不貞の可能性が高いと思われたが、夫も不貞がバレることを警戒しており、証拠を得るには至っていない状態であった。

相談者は、夫に対する不審感が強く夫婦としての信頼関係は崩壊していたが、いざ離婚するとなると、相談者の生活が経済的に困窮することが想定された。

仮に不貞の証拠が確保でき、慰謝料を請求し、一般的な慰謝料相場に基づく慰謝料の支払いを受けたとしても、いつまでも生活が続けられるものではない。

そこで、当面の生活費の支払を求めて婚姻費用分担調停の申立を行なったところ、夫側から離婚調停を起こされた。結局、婚姻費用の調停も離婚の調停も話し合いはまとまらず、婚姻費用は審判に移行し、離婚調停は不成立となった。

その後、夫側から離婚訴訟が提起されたが、審判で定められた生活費の支払いを受けつつ離婚には応じない姿勢で徹底的に争った。 結果的には、高額な解決金(不貞の慰謝料相場の20倍近い金額)の支払に加えて、離婚後も15年以上に渡り生活費の一部を支払ってもらう内容での和解が成立した。

弁護士からのコメント

弁護士の仕事で一番大切なことは、相談者の気持ちをどれだけ理解できるかだろうと考えています。

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