函館家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明
「函館家庭裁判所(函館家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。
そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、函館家庭裁判所(函館家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。
是非参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月7日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ
夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。
- 連絡用の郵便切手の額面および枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
- 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
夫婦関係調整調停(離婚)の概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
申立人と申立て方法
申立人は、夫または妻となります。
夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。
(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通
申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。
(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書
(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。
(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書
さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
函館家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手
140円×1枚、84円×6枚、50円×2枚、10円×8枚、1円×10枚
合計834円分
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
函館家庭裁判所は、函館市にある本庁のほかに、江差支部、松前出張所、八雲出張所及び寿都出張所があります。
本庁
管轄区域 |
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函館市、北斗市、上磯郡(知内町 木古内町)、亀田郡(七飯町)、茅部郡(鹿部町 森町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒040-8602 北海道函館市上新川町1番8号 総務課 |
江差支部
管轄区域 |
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檜山郡(江差町 上ノ国町 厚沢部町)、爾志郡(乙部町)、奥尻郡(奥尻町) 久遠郡せたな町の内、旧久遠郡大成町、二海郡八雲町の内、旧爾志郡熊石町 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒043-0043 北海道檜山郡江差町字本町237 庶務課 |
松前出張所
管轄区域 |
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松前郡(松前町 福島町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒049-1501 北海道松前郡松前町字建石48 庶務課 |
八雲出張所
管轄区域 |
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山越郡(長万部町)、瀬棚郡(今金町) 久遠郡せたな町の内 旧瀬棚郡瀬棚町、旧瀬棚郡北檜山町 二海郡八雲町の内 旧山越郡八雲町 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒049-3112 北海道二海郡八雲町末広町184 庶務課 |
寿都出張所
管轄区域 |
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寿都郡(寿都町 黒松内町)、島牧郡(島牧村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒048-0401 北海道寿都郡寿都町字新栄町209 庶務課 |