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神戸家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明

「神戸家庭裁判所(神戸家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。

そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、神戸家庭裁判所(神戸家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。

是非参考にしてください。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月20日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ

夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。

  • 連絡用の郵便切手の額面および枚数
  • 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
  • 申立書類の郵送先(提出先)

この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。

夫婦関係調整調停(離婚)の概要

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

申立人と申立て方法

申立人は、夫または妻となります。

夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。

(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通

申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。

(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書

(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。

(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書

さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。

神戸家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手

140円×2枚、82円×10枚、10円×10枚、、2円×10枚、1円×10枚
合計1,230円分

本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先

神戸家庭裁判所は、神戸市にある本庁のほかに、伊丹支部、尼崎支部、明石支部、柏原支部、姫路支部、社支部、龍野支部、豊岡支部、洲本支部、および浜坂出張所があります。

本庁

管轄区域
神戸市の内
中央区,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区
三木市,三田市
郵送提出の場合の宛先
〒652-0032
兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1

伊丹支部

管轄区域
伊丹市,宝塚市,川西市,川辺郡(猪名川町)
郵送提出の場合の宛先
〒664-8545
兵庫県伊丹市千僧1-47-1

尼崎支部

管轄区域
尼崎市,西宮市,芦屋市
郵送提出の場合の宛先
〒661-0026
兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

明石支部

管轄区域
明石市
神戸市の内
西区
郵送提出の場合の宛先
〒673-0881
兵庫県明石市天文町2-2-18

柏原支部

管轄区域
丹波市,丹波篠山市,
郵送提出の場合の宛先
〒669-3309
兵庫県丹波市柏原町柏原439

姫路支部

管轄区域
姫路市,相生市,赤穂市
朝来市の内
旧朝来郡生野町
神崎郡(市川町 福崎町 神河町),赤穂郡(上郡町),加古川市,高砂市,加古郡(稲美町 播磨町)
郵送提出の場合の宛先
〒670-0947
兵庫県姫路市北条1-250

社支部

管轄区域
西脇市,小野市,加西市,加東市,多可郡(多可町)
郵送提出の場合の宛先
〒673-1431
兵庫県加東市社490-2

龍野支部

管轄区域
たつの市,宍粟市,揖保郡(太子町),佐用郡(佐用町)
郵送提出の場合の宛先
〒679-4179
兵庫県たつの市龍野町上霞城131

豊岡支部

管轄区域
豊岡市,養父市
朝来市の内
旧朝来郡和田山町,旧朝来郡山東町,旧朝来郡朝来町
美方郡の内
香美町(旧美方郡村岡町)
郵送提出の場合の宛先
〒668-0042
兵庫県豊岡市京町12-81

洲本支部

管轄区域
洲本市,淡路市,南あわじ市
郵送提出の場合の宛先
〒656-0024
兵庫県洲本市山手1-1-18

浜坂出張所

管轄区域
美方郡の内
新温泉町,香美町(旧城崎郡香住町 旧美方郡美方町)
郵送提出の場合の宛先
〒669-6701
兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1

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