福井家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明
「福井家庭裁判所(福井家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。
そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、福井家庭裁判所(福井家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。
是非参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月28日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ
夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。
- 連絡用の郵便切手の額面および枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
- 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
夫婦関係調整調停(離婚)の概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
申立人と申立て方法
申立人は、夫または妻となります。
夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。
(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通
申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。
(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書
(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。
(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書
さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
福井家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手
100円×2枚、84円×4枚、10円×6枚
合計596円分
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
福井家庭裁判所は、福井市にある本庁のほかに、武生支部、敦賀支部、および小浜出張所があります。
本庁
管轄区域 |
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福井市,あわら市,坂井市,吉田郡(永平寺町),大野市,勝山市 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒910-8524 福井県福井市春山1-1-1 |
武生支部
管轄区域 |
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越前市,鯖江市,南条郡(南越前町),今立郡(池田町) 丹生郡(越前町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒915-8524 福井県越前市日野美2-6 |
敦賀支部
管轄区域 |
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敦賀市,三方郡(美浜町) 三方上中郡若狭町の内 旧三方郡三方町 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒914-8524 福井県敦賀市松栄町6-10 |
小浜出張所
管轄区域 |
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小浜市,大飯郡(高浜町 おおい町) 三方上中郡若狭町の内 旧遠敷郡上中町 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒917-8524 福井県小浜市城内1-1-2 |