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弁護士が教える離婚の基本(離婚の方式、離婚の理由)

この記事では、日暮里中央法律会計事務所 三上貴規弁護士が執筆し、配偶者から離婚を切り出された、あるいは、配偶者と離婚をしたいと考えた場合に、「どのような方式・手続があるのか」や「どのようなときに離婚が認められるのか」などについて、基本的な内容を解説します。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月2日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚の方式

離婚の手続を進める場合、おおまかにいえば、離婚協議・離婚調停・離婚裁判という手続を経ることになります。
それぞれの手続を確認していきましょう。

協議離婚〜夫婦間の話合い〜

離婚するかどうかは基本的には夫婦の問題ですから、夫婦で話し合って決めることが可能です。
法律上も協議離婚として、夫婦の合意による離婚が認められています
この場合、夫婦で作った離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。

調停離婚〜家庭裁判所での話合い〜

夫婦のどちらかが離婚に応じない、離婚の条件で揉めているなど、夫婦で話し合ってもまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では、裁判官1名、調停委員2名からなる調停委員会に間に入ってもらって、離婚するかしないか、離婚するとした場合の条件などについて話し合いをします。
調停期日では、基本的に、男女ペアの調停委員2名が調停室にいて、調停を申し立てた側(申立人)と、申し立てられた側(相手方)が、別々の待合室で待ち、お互いが対面しないように時間をずらして調停室に呼ばれて話を聞かれることになります。

裁判離婚〜調停でまとまらず裁判へ

調停手続を経ても話合いがまとまらず、調停成立の余地がない場合には、調停不成立となって調停手続は終了となります。
なおも離婚を求めたい場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することとなります。
離婚訴訟では、裁判官から和解の余地がないか検討を求められることもありますが、そこでも和解できなければ、最終的には判決という形で裁判所が判断を下すことになります。

離婚の理由

協議離婚や調停離婚においては、夫婦双方が合意すれば離婚が認められます。
一方で、裁判離婚が認められるためには、民法に規定された離婚の理由(離婚原因)が必要となります。

民法770条1項では離婚の理由として、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときが挙げられています。

このうち、特に重要な要素は⑤だと考えられており、①~④が認められる場合であっても、⑤もあわせて主張することが多いです。
⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、夫婦関係が破たんして、回復の見込みがない状態を意味します。

離婚の交渉と注意点

離婚の交渉は、お互いの感情や子どもの将来、金銭的な事情などさまざまな要素が関わるため、一筋縄ではいきません。
法的な観点からすれば、最終的に裁判所が「離婚の理由がある」と認めるかどうかが重要な要素となります。
交渉の過程で、感情的になって自分に不利な言動をしてしまったり、矛盾した言動をしてしまったりすると、離婚裁判で不利になる危険性も否定できません。
そのような事態にならないためにも、配偶者から離婚を切り出された、あるいは、配偶者と離婚したいと考えたときには、早めに専門家に相談することが大切です。

弁護士は、離婚協議・離婚調停・離婚裁判のいずれにおいても代理人となることが法律上認められています。
離婚協議の段階から依頼した場合、離婚裁判まで見据えてた方針を立ててくれるでしょう。
法律事務所の中には、初回相談を無料としているところもあります。
費用に不安がある方は無料相談に対応している法律事務所を探してみるとよいでしょう。

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