離婚後も同居するメリットとデメリットとは?決めておきたい費用の話
離婚後、元夫婦は別居するパターンがほとんどになりますが、まれに同居しているパターンもあります。この時には、生活費等がどのようになるかが問題になりますが、実質的に夫婦関係が営まれており法律的にも内縁関係などであれば負担するべきです。
結婚式では愛を誓った夫婦であっても、長年寄り添うと離婚するケースがあります。もし離婚した場合、その後どうなるか問題になるものの、多くの場合が別々に暮らすことになります。しかし、中にはそのまま同居しているケースもありますが、この場合一体どのような問題点が考えられるかを見ていきます。
[ご注意]
記事は、公開日(2022年11月11日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
離婚後も同居するメリット・デメリット
夫婦関係が破綻してしまい、そのまま冷たい戦争のような形になっているケースもありますが、子供が成人するのを待って離婚を決意する人も多いです。離婚後は、大抵の夫婦は同居することを希望しません。そもそも相手と一緒に暮らしたくないので離婚をするのであり、特にDVなどの場合には早々と別居した方が良いといえるでしょう。特に子供がいる場合には離れて暮らすのが良いといえます。しかし、実はデメリットだけでなくメリットもあります。
デメリット:離婚後も顔を合わせる必要がある
まずデメリットといえるのは、離婚した後も顔を合わせなければいけない事です。相手のことが嫌いでなければ別に問題は無いですが、相手のことが嫌いで顔も見たくない場合は、わざわざそれをする理由はありません。お金の問題から同居しているものと考えられますが、形式的には離婚しているだけで、今までと同じような生活が待っていることが伺えます。
メリット:お金がかからない
これに対してメリットがあるとすれば、あまりお金がかからないことでしょう。別居するという事は、それぞれが別の家に住むことであり、片方の人は家を借りなければいけません。借りる場合も初期費用などのお金はかかります。
例外的にマンスリーマンションやウィークリーマンションの場合には、初期費用等があまり必要ないですが、それでも長期的に滞在するとなると、あまり良い状態とはいえないでしょう。つまり余計にお金がかかってしまう可能性があるわけです。
メリット:世間体が保てる
戸籍上は関係がなくなっても世間から見れば何の変化もありません。夫婦関係の煩わしさを解消しお互いが束縛することなく自由な関係でいられます。世間体が気になる場合はメリットかもしれません。
離婚後も同居する場合の生活費用の負担はどうなる?
離婚後、同居するとなれば、当然生活費なども今までと同じような形になるかもしれません。例えば電気代やガス代あるいは水道代といった光熱費も変わらず払い続けなければいけません。結婚しているときは、夫婦は同じ財布からまかなっていると考えられ、夫婦の財産は共有財産だったからです。もちろん、無駄に使っていれば注意されるかもしれませんが、細かい事まで言われることがなかったはずです。
ところが、離婚する場合には相手に対してお金を出したいとは考えません。すでに夫婦関係は破綻しているため、そのように考える人が少ないわけです。そうすると、電気代だけでなく、家賃や住宅ローンの支払いなども、どちらが払うかといった部分を意識しておくべきです。 お互いが自身の生活費を工面し、家事なども各自でこなしながら、水光熱費などのかかった経費はそれぞれ分割するのが平等といえますが、最終的には当事者間で決めることになるでしょう。
離婚後も同居する場合の養育費の負担はどうなる?
夫婦関係が終わって離婚する場合でも、子供がいるケースも少なくありません。子供がいるので、なかなか離れられない部分もあります。子供は、親の離婚を遠ざけてくれる役割があるわけです。昔から子はかすがいの役割を果たすといわれており、夫婦の間をしっかりと結び付けてくれるものです。それ故離婚をしたけれども、同居を続けることがあるかもしれません。
このときに考えておかなければいけないのは、子供の養育費の問題です。同居を続ける場合、問題になるのは、大抵お金の問題と考えておかなければなりません。離婚した段階で親権者がどちらかになります。8割位の家庭では、母親が引き取り一般的に収入の多い夫のほうが養育費を支払う傾向にあります。同居していながら収入の多い夫のほうは妻のほうにお金を支払うことになり、子供が20歳になるまで払い続けなければいけません。
離婚後も同居する場合の注意点
離婚後も同居を続けていてもよいかもしれませんが、いくつか注意するべき点があります。離婚後も同居する場合、比較的揉める問題は子供とお金の問題になります。子供の問題とは、子供がどちらかについていくかということです。いくら同居するといっても、いつまでも一緒にいるわけではありません。
例えば、新しい住宅を探しているけども、なかなか見つからずしばらくの間、同居するケースがあるかもしれません。預貯金がなく、ある程度お金を貯めるまで同居するケースです。いづれにしても将来的にお金の問題が関係してきます。夫婦共同で購入したものなどは、どちらかに所有権があるわけですが、この所有権に関して争いが生じるケースもあります。当事者間で決めるのが最も良い考え方ですが、決まらない場合には代理人などを間に入れて決定することがふさわしいでしょう。
子供がいる夫婦の場合、子供が成人していなければ、どちらかが親権を持っていることになります。どちらが良いかは、子供に決めさせるのが一番ですが、結論からいえば8割位は母親のほうについていくようです。親権を所有している配偶者のほうはどこまで子供に関わりを持つかが重要になります。親権がないほうはあまり子供に対して口出しはできません。もちろん親である以上はそれでも良いですが、そこでいざこざが起きる場合がありますので、予めルールを当事者間で決めておきたいところです。
まとめ
離婚した後でも諸事情により同居している夫婦もいます。一時的なケースだけではなく、長期的に同居する場合もあるようです。このときの問題点は夫婦の財産などになりますが、離婚しているならば夫婦間の扶養義務等はありませんので、この点を理解しておく必要があります。