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再婚はいつできる?男性と女性で再婚停止期間が違う理由

離婚後、再婚するまでに100日ほどを必要としているのは、父親が2人いるような事態になることを避けるためです。禁止期間を破っても罰則はありませんが、トラブルが多くなるため注意が必要です。

離婚してからすぐに再婚しようとしても、待婚期間が存在して再婚ができないということは珍しくありません。納得できる形で再婚をしたいと考えている人にとって、再婚禁止期間とは何なのか、男女での再婚禁止期間の違いなどを理解しておくことは重要です。また、禁止期間を破った場合に罰則は存在しているのか、例外はあるのかなどを理解しておくことで、離婚後に再婚したいと思っている方の備えとなります。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年11月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

再婚禁止期間(待婚期間)とは?

極端な話ですが男性の場合、離婚をした翌日には再婚をすることが認められています。現実的には手続き上の問題があるため、翌日に再婚することはほぼないとはいえ、法律的に認められていることは事実です。

しかし女性には再婚禁止期間(別名待婚期間)が存在しています。この期間内には婚姻届けを提出しても役所側で受け取ってもらえません。法律上、再婚をすることが禁止されているからです。民法第733条1項で、「女は、前婚の解消または取り消しの日から起算して、百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と定められています。

民法が定められた明治31年(1898年)には、女性の再婚禁止期間は6ヶ月ほどでした。日本国憲法が制定された1947年にも違憲とは判断されていなかったため、法改正されないままで近年まで継続されています。しかし2015年頃、最高裁で違憲であるとの判断が下され、2016年には法改正がなされました。その結果で百日と定められており、かつてよりも女性は再婚をする機会が増えたといわれています。

日本国内では百日と定められていますが、海外では女性も男性と同様に再婚禁止期間を設けられていないところもあるため、日本国内でも今後なくなる可能性もあるとの意見が一部で存在しているのは事実です。

離婚後に好きな人と再婚をしたいと考えていても、なかなかチャンスがなかったという人も少なくないため、法律の改正は非常に喜ばれました。DVなどで悩んでいた人の中には、再婚をすることで苗字や本籍が変わって救われたという意見もあるくらいです。

男性と女性の再婚禁止期間の違い

男性と女性の再婚禁止期間の違いの理由は、妊娠が関係しています。民法772条第2項で「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という項目があり、離婚後300日以内に生まれた子供は夫との間にできたものとみなされるからです。これを嫡出推定制度と呼び、法律上、父親のいない子にしないような措置となっています。

待婚期間が存在する理由

待婚期間が存在する理由は、離婚前に夫婦間に関係があり離婚後に妊娠が発覚して出生した場合は前夫の子供となるというこの法律に基づいているからです。離婚後の待婚期間内に新たな夫と出会って関係を持ち、結婚・出産した場合には前夫の子か、現在の夫の子かわからなくなります。

相続権や養育権の都合上、子供の権利や利益がどこにあるのかが明確ではなくなるため、女性にのみ待婚期間が存在しているのが実情です。とはいえ、遺伝子検査が登場している時代になっている以上、待婚期間を設けなくてもだれの子供か遺伝子検査をすることで明らかになるのではないかという意見もあります。

しかし待婚期間中に出生した子供に関しては前夫の子供となるため、内縁関係で出生した場合には現夫の子供になるかどうかは裁判の結果を待つことになるなど、待婚期間中の出生や妊娠に関しては非常に難しい問題となっているのは事実です。 万一、裁判になった場合、判例では婚姻以外の状況から判断されることが多いため、必ずしも待婚期間だけではなく他の民法や過去の判例などを考えて適切に対応しているといいます。

再婚禁止期間を破った場合

再婚禁止期間中であっても好きな人と結婚したいという思いを持つ人は少なくありませんが、この期間中に婚姻届けを提出しても、役所で断られるのは事実です。もしも役所側で情報の伝達がスムーズにいっておらずに受理されてしまった場合でも、民法第733条違反となるため婚姻は自動的に取り消されます。民法違反ではあっても特に罰則や罰金などを請求されることはなく、この件で逮捕されるようなことはありません。

ただしこの期間に受理されてしまって妊娠・出産した場合には子供の父親が遺伝子上の物ではなく、裁判所によって決定される可能性があります。また、子供が無戸籍になる危険性もあるため、慎重に判断しなければなりません。実際に日本国内で無戸籍の子供が存在します。自分の子供に戸籍のない思いを味合わせないようにするためには、再婚禁止期間中に婚姻届けを提出せずにトラブルを避けることが大切です。

トラブルを避けるためには、正確に再婚禁止期間の計算をしなければならないといいます。「婚姻の解消若しくは取り消しの日から起算して百日以内」というだけあって、離婚届を出した日から100日以内と考えてしまう人が少なくありません。 しかし、民法140条に「日、週、月又は年によって期間を定めたいときは、期間の初日は、参入しない。ただし、その期間が午前0時から始まる時は、この限りではない。」と定められています。そのため、離婚届を出した日の翌日から数えて100日を超えてから提出をすることが最も望ましい方法です。きちんと計算をしたうえで再婚時の婚姻届けを提出しましょう。

再婚禁止期間の例外

再婚禁止期間は出生した子供の親権や戸籍を作るうえで重要な要素となるため、あえて設けられている制度です。しかし、ある程度条件により例外は存在しています。

離婚するときに妊娠していないことが医師の診断書から明らかになっている場合は、生まれた子供は前の夫との子供でないことは明らかです。そのため、再婚禁止期間が適用されないといいます。もし離婚後すぐに再婚を希望するなら、離婚後すぐに産婦人科を受診し、妊娠をしていないことに関して医師の診断書を書いてもらうことで条件を満たすことが可能です。

離婚後すぐに出産し、その後他の男性と結婚した場合なども出産直後から再婚ができるといわれています。明らかに他の男性の子供ではなく前の夫との子供であることが明らかだからです。

年齢や病気の都合上、妊娠をすることが無理な場合にも例外に該当します。子供が生まれることはない以上、不正の推定は問題とならないからです。再婚期間を禁止する必然性がないため、例外に該当しているといいます。

これ以外にも夫が3年以上生死不明であった場合、民法第770条第1項3号で法定離婚が可能と定められている事由です。3年以上全く姿を見せず生きているのか死んでいるのかわからない夫の子供を、人工授精でもしない限り妊娠することはあり得ないため再婚禁止期間の適用外となっています。

元サヤに戻る場合も再婚禁止期間の適用外です。離婚したけれど再びよりを戻したという場合は、どう考えても父親はただ一人となるため再婚禁止期間には該当しません。条件は多数存在していますが、生まれる子供のことを考えてのことであると理解しておくことが大切です。

まとめ

離婚後100日を過ぎるまで女性のみ再婚禁止期間、別名待婚期間が存在しています。離婚時には気づいていなくても、離婚してすぐ前夫の子供の妊娠や出生の可能性があるからです。 禁止期間中に届けを提出しても通ることはありませんが、万が一のトラブルも考えられるため注意しなければなりません。禁止期間を破ることの罰則はありませんが、届け出は突き返されるといいます。なお、妊娠していない人・妊娠不可能な人などは対象外です。

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