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財産分与の通帳開示とは?拒否された場合の解決策

離婚する際、お互いの預貯金は財産分与の対象となりますが、対象とならないケースがあるため確認が必要です。財産分与のために通帳開示が必要となり開示を拒否できます。相手方が拒否した場合、説得するか調査嘱託の制度を利用します。

人生を送る上で、離婚は大きな決断となります。今まで、ともに協力し合ってきた配偶者と別れ、新しい人生を歩む最後の話し合いとなるでしょう。その話し合いをスムーズに進める上で、お金と子供のことは大きな問題となって立ちはだかります。お金の中でも預貯金はどうなるのでしょうか。預貯金が財産分与の対象となるかどうか詳しく見ていきましょう。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年11月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚の際に預貯金は財産分与の対象になる? 

まず、結婚したときから別居時または離婚時までに「夫婦で協力し合って貯めてきたもの」といえる預貯金が、財産分与の対象となります。これは、名義がどちらのものであっても共有財産とみなされ財産分与の対象として判断されます。

一方で、独身時代の預貯金は、財産分与の対象とはなりません。どちらか一方の配偶者が相続、贈与された預貯金は特有財産となり、こちらも財産分与の対象からは外れます。ただし、何事も例外は存在します。口座をいくつも開くのは管理が大変なため、結婚前と結婚後で同じ口座を使い続けている場合は注意が必要です。

生活費、交際費、冠婚葬祭費など、頻繁に細かく引き出している場合は、結婚前と結婚後との判別が難しく共有財産とみなされることもあります。結婚前だと分かる日付と残高を証明できるもの、相続・贈与を受けたことを証明する書類があれば証拠となるので準備が必要です。他にも、へそくり用の隠し口座や子供の預貯金が財産分与の対象となり得ます

へそくり用の隠し口座は、結婚後に収入から貯めていたのであれば財産分与の対象になり、独身時代のバッグや衣類を売ったお金で得たお金は対象とみなされないでしょう。子供の預貯金は、親戚からのお祝いやお年玉、未成年でも自分で稼いだお金は子供自身の財産とみなされます。財産分与の対象外と協議しますが、管理は親権者となる親が管理者です。

財産分与のための通帳開示とは? 

公平に預貯金を財産分与するために、互いの通帳開示は必要です。通帳開示を行うことで、正確な預貯金を把握でき、公平に財産分与を行えるからです。相手方に通帳開示をしてもらうのはもちろんですが、ご自身の通帳も正直に開示しましょう。下手に隠し立てをすればトラブルの元となり、円滑に話し合いを進めるのも難しくなります。

通帳開示で求められる内容は、結婚してから離婚するまでの期間について記帳された通帳です。内容が確認できれば良いので、通帳をコピーしたものでも構いません。コピーする際は、口座名義・銀行・支店・口座番号を併せてコピーしてください。通帳の記載が長期間にわたる場合は、コピーも大変ですが、不正な入出金を明らかにできる可能性もあります。お互い、全ページを開示することでもめることも少ないでしょう。

「事実婚」についてはこちらの記事もご覧ください。

結婚前から口座を変えていない場合は、独身時代の残高を証明する必要がでてきます。入籍日前日のコピーも用意しておくと安心です。離婚前に別居をしている場合は、すべてのページを用意する必要がありません。婚姻成立時から別居開始日までのページで十分です。なぜなら、別居を開始した時点で、協力して財産を築く関係は解消されていることになります。別居を開始した時点での預貯金が分かれば問題ありません。

通帳開示は離婚をスムーズに進めるためにも大切なことです。不安になって、通帳を隠したり、不誠実な申告をしたりしないよう気をつけてください。

通帳開示をしたくない場合の対応 

求めてきた相手が配偶者以外であれば通帳開示の拒否は可能です。また、たとえ配偶者、夫婦であっても通帳開示を強要することはできません。ただし、預貯金の財産分与をする上で、通帳開示は避けて通れないことを頭に入れておいてください。最終的には、通帳開示をすることになるため、気持ちが落ち着いたところで素直に開示しましょう。

ただし、開示する必要があるのは、結婚してから離婚するまでの期間だけです。別居されている場合も、別居後の通帳の内容は開示する必要がありません。突然、開示を請求されても慌ててすべてのページを用意する必要はないため安心してください。 開示を拒否しても必要なページを確認した上で、通帳開示に応じてください。

通帳の開示は、相手に自分のことを把握されるような気分になるでしょう。相手に公平さを求めるのであれば自分からも正直に申し出てください。何か不安や疑問があれば専門家に頼り話を聞いてもらいましょう。安心して通帳開示ができれば話し合いもスムーズに進みます。

通帳開開示を拒否された場合の対応 

調査嘱託という制度を利用できます。調査嘱託は、裁判所から金融機関に対して相手名義の預貯金を問い合わせてもらい、必要な書類を取得してもらう制度です。調査嘱託を利用したい場合、調停などの裁判所を利用する手続きが開始されていることが必要です。裁判所は、金融機関名や支店名(調査嘱託対象の相手名義の預貯金口座)が必要となります。

裁判所に依頼するのは気が引けるという場合、同居中に相手方の通帳のコピーをとる方法があります。相手には無断で行うため、怒らせることになるかもしれませんが、夫婦が結婚した後に形成した財産は、共有財産です。配偶者がコピーをとる分には、法的に認められるでしょう。 できれば、相手を説得して任意で通常開示にもっていくのが望ましいです。

相手を説得する努力をした上で、通帳開示を拒否されれば、自分ひとりで解決しようとせず、専門家・弁護士の意見を聞いて対処してください。

まとめ

離婚の際、預貯金は財産分与の対象となります。ただし、独身時代の預貯金は対象となりません。相続や贈与も対象外となります。へそくり用の隠し口座や子供の預貯金には注意が必要ですが、理由によっては対象外です。財産分与をする上で通帳の開示は必須となってきます。正確な記録を提示したうえで、お互いに公平な財産分与が可能です。

通帳開示は拒否できますが財産分与を進める上で最終的には、開示しなければなりません。拒否をしてしまっても、心を落ち着けてから開示にあたるようにしましょう。相手方が拒否してきた場合説得を試みてください。説得に応じない場合は調査嘱託の制度を利用しましょう。

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