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離婚届の証人は誰でもいい?いないときは代行でもいい?

離婚の話し合いがまとまり、いざ離婚届を提出しようとする際に気になるのが、「離婚届の証人」かもしれません。「誰に依頼すればいいの?」、「証人になるとどんなリスクがあるの?」といった疑問や、「依頼できる人がいない」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。離婚後にはやることはたくさんありますが、離婚届がおざなりになってしまってはいけません。

このコラムでは離婚届、特に証人記入欄について解説します。

また証人欄の記入が必要のないケースもありますので、あわせてご紹介していきます。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年10月27日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚届の証人とは?

離婚届には、その離婚を証明する者として証人欄が設けられています。証人は2名必要です。離婚届に証人欄がある理由としては、夫婦の合意が得られていないにも関わらず、どちらか一方が勝手に記入して役所に提出してしまう恐れがあるためです。そういったリスク回避をするために、証人欄が設けられているのです。

証人になった方は、証人本人が記入し捺印をしてもらいます。もしも虚偽の離婚届を提出した場合、私文書偽造などの法に触れ、罪に問われる可能性があります。

離婚届の証人になれる条件

離婚の証人には特別な条件はあるのでしょうか。下記にて説明していきます。

20歳以上であれば可能

特別な資格所有者や親族でなければならないといった条件はなく、20歳以上という条件のみです。

離婚する当事者は不可

離婚する本人は証人にはなれません。また代筆なども不可です。上記の通り、私文書偽造などの違法行為にあたります。

夫婦双方から証人選出が必要なわけではない

証人は2名必要ですが、夫婦それぞれから選ばないといけないわけではなく、どちらか一方で2名の証人を選んでも問題ありません。

証人に法的な責任が発生するのか

離婚の証人になっても、なにか法的な責任が及ぶわけではありません。離婚の証人になってもらう場合は、その旨をきっちり伝えると相手も引き受けやすいでしょう。

離婚届はとても重要な手続きです。証人となる側には法的な責任を負うことはないとはいえ、「当事者間が離婚に対してちゃんと合意しているのか」を把握できているかが重要です。

一般的にはこれまで相談してきた両親や友人などに依頼することが多いようです。しかしながら人によっては、離婚に対してマイナスな感情を抱く方もいます。自身の精神的ストレスも相当なものですが、依頼する相手の精神面にも考慮して選出すると安心です。

離婚届の証人がいない場合の対応

「当事者以外・20歳以上」という条件のため比較的容易に選出できそうですが、「親族や友人に離婚を知られたくないため、依頼できない」といった場合も考えられるでしょう。その場合、下記の業者に依頼する方法があります。

弁護士に依頼する

もしも離婚について弁護士に相談しているのであれば、離婚届の証人欄にも記入してもらえます。弁護士に依頼するメリットは、離婚条件の交渉からその他の書類の作成も行ってもらえることです。

そもそも離婚は財産分与から慰謝料など、金銭的な取り決めも多いため、こちらの主張を適切に行えなければ、納得できずに離婚に至るケースもあります。取り決めが複雑な場合には、無理をせず弁護士に相談するのも一つの手段です。

証人代行サービスを利用する

行政書士が行っている証人代行サービスを利用すれば、証人欄に記入してもらえます。夫婦間での話し合いで離婚協議がすんだため、弁護士に依頼するほどではなかった場合には有効です。

弁護士・証人代行サービスどちらに依頼しても守秘義務があるため、誰にも知られることなく証人欄を埋めてもらえます。

証人が必要ない離婚とは?

実は離婚届の証人が必要のないケースもあります。離婚届に証人が必要なケースは、夫婦間の協議で離婚する場合のみです。夫婦間の協議では合意が得られない場合、離婚調停や離婚裁判の段階を踏んで、離婚について話を進めていきます。

離婚調停や離婚裁判で離婚が成立した場合は、調停員や裁判官が離婚協議に立ち合い、当事者が合意していることを把握しているため証人は必要ありません

離婚手続きについて、それぞれ詳しく説明します。

協議離婚

上述したとおり、夫婦二人によって協議し、離婚が成立した場合のことを指します。このときは離婚届に、証人欄の記入と捺印をしてから役所に提出する必要があります。

調停離婚

協議離婚にて合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停員が介入した離婚調停が行われます。調停にて離婚が成立した場合は、「調停調書」が作成されます。

離婚届の提出は、調停調書の謄本を家庭裁判所に発行してもらい、調停成立後の10日以内に、基本的には調停を申し立てた側が役所に届け出します。この場合、離婚届には相手の記入や署名などの必要はなく、証人も上述した通りの理由で必要ありません。

裁判離婚

調停離婚でも離婚の合意が得られなかった場合は、家庭裁判所にて訴訟を起こすことができます。これが離婚裁判で、原告被告として争う形で、裁判官が判決を下すことにより「離婚の成立」か「棄却」が決まります。判決内容に不服がある側は控訴できますが、判決が下されてから2週間以内に控訴しなければ、判決確定となります。

判決確定は離婚成立を意味します。この際、裁判所にて「判決書」と「判決確定書」が作成されるため、判決確定後の10日以内に「判決書の謄本」と「判決確定証明書」、および離婚届を役所に提出します。調停離婚と同様に、離婚届に相手の記入や署名、証人も必要はありません。

裁判離婚と聞くとなんだか仰々しいイメージがあるかもしれません。しかしながら裁判離婚では、判決までは行わず和解するパターンもあります。裁判官が仲介人となり、両者が納得や妥協をし、和解に至れば判決は下されません。その場合、裁判所によって作成されるのは「和解調書」です。

和解調書が作成されると同時に離婚も成立しますので、和解調書と離婚届を役所に提出します。こちらも相手側の記入や署名、証人などは不要です。

もしかすると、「調停離婚や裁判離婚の場合は、裁判所で離婚が成立するのだから、役所に離婚届を出す必要はないのでは?」と思われるかもしれません。

たしかに離婚は成立していますが、戸籍上に離婚の事実を登録するために離婚届の提出は必要なのです。

まとめ

以上、離婚届について証人の条件や、証人が必要ない離婚のケースについてご紹介いたしました。

離婚届には当事者以外の、20歳以上の2名の証人が必要です。特に証人に法的な責任が及ぶわけではありません。その旨をきっちりと説明するようにしましょう。また離婚成立の経緯が協議離婚ではない場合、証人欄の記入は必要なく、相手側の記入すら必要ありません。それは調停や裁判というステップを踏むと、調停員や裁判官が証人となりますし、別の証明書も作成されるからです。

離婚後はやることがたくさんあります。離婚届の手続きはその一つに過ぎませんが、焦らないように準備の段階で誰に証人者を依頼するか検討しておくといいでしょう。離婚届の証人欄に不安のある方の参考になれば幸いです。

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