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離婚調停とは?手続きの流れやかかる期間・費用まで解説

離婚を考えている方には、「夫婦だけでは離婚の話がまとまらない」「財産分与や親権など決めことが複雑」「DVやモラハラがひどく二人きりでの対話が難しい」などさまざまな困りごとがあるのではないでしょうか。

そういった場合、「離婚調停」を活用すれば、不安かつ複雑な話し合いを仲介人がサポートしてくれます。このコラムでは離婚調停についての主な流れ、かかる期間や費用について解説します。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年10月27日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚調停とはなにか

まず離婚の進め方には、3つのステップがあります。第3ステップとしては、夫婦間での話し合いによる「協議離婚」があります。そしてさまざまな理由により、夫婦間の話し合いだけではまとまらない場合、次のステップとして「離婚調停」という流れになります。

離婚調停は、家庭裁判所の調停員が仲介人となり、当事者間で離婚の条件などを譲歩しながら話し合いを行います。双方の合意を目指すために、調停員がサポートをしてくれるのです。離婚調停でも合意が得られない場合、次のステップである離婚裁判への手続きに移ります。

離婚裁判との違い

離婚調停で合意が得られない場合、離婚訴訟を起こすことができます。これがいわゆる離婚裁判で、家庭裁判所に離婚を認めてもらうことにより離婚成立となります。原告と被告として法的に争い、裁判官が判決を下すことによって決まるのです。

また離婚裁判は、離婚調停のステップを踏むことなしでは進めません。離婚調停で合意が得られない場合の手段となります。

離婚調停の調停員について

離婚調停の仲介人である調停員は、3名で構成されます。一人は裁判官ですが、基本的に調停成立などの重要なタイミングでしか調停室に現れることはありません。

そして残りの2人の調停員が仲介役として、双方の言い分を聞きます。しかしながらその2人は弁護士資格を持っているわけではありません。法律の専門家ではない一般人の方が務めているのです。

法的な問題についての決定権がない

離婚裁判の場合、裁判官の判決には法的な決定権があります。一方、離婚調停の場合は、そういった決定権はありません。あくまで離婚調停は、話し合いでの解決をサポートする場所であって、法的な効力はないのです。

離婚調停の主な流れ

離婚調停は実際にはどのような内容なのか、その流れなどもあわせてご紹介します。

調停開始から終了までのおおまかな流れ

離婚調停の申立てを行ってから、通常1~2か月ほどで調停期日(裁判所で話し合う日)を迎えます。調停にて話し合いがまとまらなければ、次回の調停期日を決め、1~2か月に1度のペースで進めていきます。離婚の合意が得られれば調停成立となります。

調停当日の流れ

調停期日は、まず申立人の言い分を聴取、その次に相手と交代し相手の言い分を聴取、といったように、当事者間の顔をあわせることなく、交互に言い分を徴収する方式で進められていきます。それぞれおよそ30分ずつ、2往復ほど繰り返します。

基本的に調停の冒頭と終わりには、申立人本人と相手が同室に入り、調停員から手続きや、次回調停までの課題などの説明が行われます。しかしながら対面を避けたい場合においては、理由を説明し同席を免除してもらえるため、調停成立のとき以外は相手の顔を見ずにすむことになります。

離婚調停の成立

調停が成立すれば、「調停調書」という、法的に強制力のある文書が作成されます。調停調書は、双方が合意した内容が記されており、慰謝料や養育費が支払われない場合に、相手の給与や銀行口座を差し押さえる効力があります。

離婚届けの提出は必要

離婚調停が成立しても、調停調書だけでは離婚は成立しません。役所に離婚届けを提出する必要があり、調停成立後10日以内の届け出が必要です。

離婚調停にかかる期間

離婚についての話し合いはストレスを抱えるものです。そのため離婚調停にかかる期間はどれくらいなのか気になるところです。離婚成立までの期間や調停のタイミングについてご紹介します。

申立て~離婚成立まで

離婚調停の申立てを行い、最初の調停期日までおおよそ1~2か月ほどです。そこから複数回調停を重ね、離婚成立までの期間と回数は下記です。

  • 次回調停回数までの期間:1~2か月後
  • 調停期日のおおよその回数:3~5回
  • 調停成立までのおおよその期間:6か月

調停開催日について

離婚調停は家庭裁判所の開庁時間にあわせて行われます。土日祝はお休みのため、平日の日中が開庁時間です。

そして家庭裁判所の離婚調停の曜日が決まっているほか、調停員のスケジュールを考慮して調停期日が決まります。また長期連休が重なると、調停期日の後倒しになり期間が空くこともあり得ます。

1回の調停期日の所要時間は2時間ほどです。午前・午後にそれぞれ1件ずつと設定している裁判所が多いようです。

離婚調停にかかる費用

離婚調停は弁護士に依頼しなくても、申立てることができます。弁護士に依頼する場合とそうでない場合で費用は異なります。それぞれご紹介します。

弁護士に依頼しない場合

離婚調停の申立手数料:1,200円

申立手数料は家庭裁判所に支払う手数料です。どこの裁判所であっても同額です。また調停回数に増減があっても手数料は変動しません。

婚姻費用の調停 申立手数料:1,200円

婚姻費用とは生活費のこと指します。夫婦は生活費を分担する義務があり、片方が専業主婦などであれば、片方が生活費を支払います。しかしながらこの婚姻費用が支払われないケースもあるため、婚姻費用を請求できる調停があるのです。離婚調停と一緒に申立てをする場合、追加で1,200円を支払います。

切手代:およそ1,000円(裁判所によって異なる)

切手代は、裁判所からの郵送物を送るための費用で、最初に支払っておきます。この費用は裁判所によって異なります。

調停謄本:およそ1,000円(裁判所によって異なる)

離婚調停が成立すれば、合意が得られた内容が記載された「調停調書謄本」が作成されます。

その他かかる費用

申立てに必要な戸籍謄本や家庭裁判所までの交通費などです。トータル的に離婚調停は経費が掛かるものではありません。

弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に離婚調停を依頼した場合、依頼する際に弁護士に支払う着手金や、調停成立後に支払う成功報酬が必要です。具体的な金額は、弁護士事務所によって異なります。

離婚調停だけだと費用は安くすむため、「なんとか自力で進めたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚調停では婚姻費用・慰謝料・養育費などの請求や財産分与など金銭的な決めごとが多いため、自身に不利益な内容で合意することになってしまえば結果的に損する可能性があります。

弁護士に依頼すれば、有利に交渉が進むこともあります。調停員にうまく意見を伝えられないといった不安などもありません。

離婚調停は話し合いにより、ある程度妥協するポイントの見極めも重要です。調停を長引かせたくない方にとってもメリットがあります。

まとめ

以上、離婚調停についての内容や大まかな流れをご紹介しました。離婚には夫婦それぞれの形があります。誰しもが協議だけで離婚ができるとは限りません。慰謝料や財産分与、親権や養育費など決めごとは多数あります。またDVやモラハラなどが原因で、相手の顔を見たくないといったケースもあるでしょう。そういった場合、離婚調停を活用してみましょう。離婚をお考えの方の参考になれば幸いです。

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