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離婚届の入手方法と正しい書き方とは?離婚種類別必要書類も解説

婚姻した夫婦が正式に関係を解消するためには、「離婚届」を提出する必要があります。離婚届はどこで入手できるかご存知でしょうか。市区町村の役所や窓口でもらえると思い浮かべる方が多いでしょう。役所や窓口があいていない休日は、どうすればよいのでしょうか。

また、離婚届は正式名称を「離婚届書」といいます。役所に提出するため、間違いや漏れがあったら受理されません。

仕事などで平日の昼間に役所に行けない方、離婚届の記入方法をご存知ない方向けに今回は、離婚届の入手方法と正しい書き方について解説いたします。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年10月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚届の入手方法

離婚届はどこで入手すればよいのでしょうか。離婚届が入手できるのは以下の3つです。書き間違えに備えて、入手時に用紙を複数枚もらうといいでしょう。

全国の市区町村の役所もしくは窓口

離婚届は、全国の市区町村役所で受け取れます。離婚届は全国共通のため、どこの役所で入手しても構いません。職場近くの役所で離婚届を入手し、家の近所の役所に提出できます。また、離婚する本人が取りに行かなくても離婚届はもらえます。役所によって受け取れる課は異なるため、総合受付で何課に行けばいいか確認しましょう。

役所の休日、夜間受付や宿直室

離婚届は休日や夜間受付でも配布しています。平日の昼間は仕事で行けない方も離婚届を受け取れます。また、提出も休日や夜間受付で受理しています。役所によっては受付や窓口がなく、宿直室で離婚届をもらうケースがあります。

インターネットでダウンロード

休日も忙しくて役所や窓口に行けない方は、インターネットから離婚届をダウンロードする方法があります。ただし自治体のサイトによっては、離婚届けの宛先に「〇〇市」などとすでに記載されている場合があります。ダウンロードする際は、自身が提出する自治体のサイトを検索するか、空白のものであるか確認しましょう。

また、ダウンロード版の離婚届を受け付けていない市区町村があります。自身が提出する役場がダウンロード版を受け付けているか必ず確認してください。離婚届はA3サイズ指定、白い紙、感熱紙は不可と印刷方法に指定があります。戸籍法で定められているため、必ず守りましょう。A4で印刷する、A4で印刷して繋げるなどは認められていません。印刷の色は白黒で構いません。

離婚届の正しい書き方

間違いや記入漏れがある場合は、離婚届が受理されず、書き直す必要があります。何度も書き直す必要がないように。ここからは離婚届の書き方について解説いたします。法務省のホームページに離婚届の見本があります。

法務省の離婚届 見本

また、記入には鉛筆などの消えるものではなく、ボールペンやサインペンを使用します。印鑑は認め印で問題ありませんが、夫婦で別の印鑑を用意する必要があります。書き間違えた場合は、修正液で訂正せずに二重線を引いて押印します。

日付の記入

離婚届の左上に提出する日付を記入します。郵送で送る際は、ポストに投函する日付を記入してください。

氏名、生年月日

夫婦の氏名と生年月日を現在の戸籍通りに書きます。まだ離婚が正式に認められていないため、婚姻中の氏名です。離婚後の姓ではないため、注意しましょう。

住所・世帯主の氏名

現在、住民票のある住所を書きます。省略せず、マンション名や部屋番号まで記入してください。離婚提出時にまだ夫婦が同居している場合は、同じ住所・世帯主の氏名を書きます。ただし、離婚届と転居届を同時に出す場合は、転居地の住所と世帯主の氏名を書いてください。

本籍・戸籍筆頭者の氏名

夫婦の本籍を戸籍通りに記入します。本籍は住所と同じでないことが多いため注意が必要です。戸籍や住民票で本籍を確認してから記入しましょう。

「戸籍筆頭者」は戸籍の最初に記載されている方のことです。

父と母の氏名・続柄

夫婦の父と母の氏名を記入します。生死や婚姻関係に関わらず両親ともに名前を書きます。父と母が婚姻関係にあり、名字が同じ場合は母の名字を書く必要はありません。

続柄は、長男や長女など父と母からみた関係を記入します。氏名と続柄は戸籍通りに記入します。

離婚の種別

離婚の種別を答えます。「協議離婚」、「調停」、「審判」、「和解」、「請求の承諾」、「判決」から当てはまるものにレ点をつけます。

婚姻前の氏にもどる者の本籍

離婚が成立した後に名字が変わる方だけが記入します。婚姻時に相手の戸籍に入った方は、婚姻前の戸籍に戻るか、もしくは新しい戸籍を作る必要があります。新しい戸籍を作らない場合は、婚姻前の戸籍の本拠地と筆頭者を書きましょう。

未成年の子どもの名前

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、親権がある親の欄に子どもの名前を省略せずフルネームで記入してください。

同居の期間

婚姻していた期間ではなく、同居期間を記入します。一緒に住んでいる場合は「別居したとき」の欄は空欄にします。また、婚姻中に同居をしなかった場合は、始まりも書きません。

別居する前の住所

離婚届提出時にすでに別居している場合は、別居前の住所を記入します。別居していない場合は、書く必要はありません。

別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業

夫婦の主となるほうの仕事で当てはまるものにレ点を付けます。夫婦の職業は国税調査を行う年だけ記入する必要がありますが、それ以外の年は空欄で問題ありません。職業分類名か番号で記入しましょう。職業分類名と番号は、市町村役場や厚生労働省のホームページで確認できます。

その他

養父や養母がいるなど、何か特別に記載する情報がある場合は、その他に記入します。

届出人

届出人とは、離婚届を出す夫婦のことを指します。代理で直筆することが認められていないため、離婚する夫婦が署名して押印します。協議離婚では夫婦それぞれが記入しますが、調停や裁判離婚では、届け出をするほうのサインと押印だけで構いません。

証人の署名・押印

証人は協議離婚の場合のみです。証人は離婚する夫婦以外の成人している人であれば、誰でも証人になれます。

離婚届提出時に必要な書類

離婚する時に必要な書類は、離婚届だけだと思っている方が多いですが、実は離婚届だけではありません。ここからは離婚する際に必要な書類をご紹介します。必要な書類は、離婚の種類によって異なります。

協議離婚に必要な書類

協議離婚に必要な書類は、離婚届の他に運転免許証などの本人確認ができる書類が必要です。本人確認は必ずされるわけではありませんが、確認されるケースもあるようです。念のため持参しましょう。

離婚届を郵送や第三者に依頼して提出する場合は、離婚届のみで本人確認の書類は必要ありません。

調停離婚に必要な書類

調停離婚には、離婚届の他に以下の3つの書類が必要です。

戸籍謄本は、住んでいる市区町村役所と本籍が異なる場合のみ必要です。また、調停調書の謄本は、調停成立後に取得できます。調停離婚は、調停成立してから10日以内に離婚届を出さなければならないと決められています。期日が過ぎると、罰金を払う必要性がでてくるため注意が必要です。

裁判離婚に必要な書類

  • 戸籍謄本
  • 調停申立人の印鑑
  • 調停調書の謄本
  • 判決確定証明書

裁判離婚に必要な書類は、調停離婚に必要な書類と判決確定証明書です。判決確定証明書は、判決が確定したことを証明する書類で、判決が出た後に申請して取得できます。裁判離婚も調停離婚同様に離婚が成立してから10日以内に離婚届を提出しますが、期限を過ぎると罰金を払う必要があります。

離婚届提出の流れ

離婚届提出の大まかな流れを解説いたします。

親権をどちらの親が持つかを決めておく

親権が決まっていないと、離婚届は受理されません。親権は先に決めておく必要があります。

離婚条件を書面にする

離婚時に話し合った条件は必ず書面に残しておきましょう。書面がないと後にトラブルになったときに困るためです。

証人を探す

協議離婚では、証人が必要です。誰に依頼するのかを事前に決めておきましょう。証人は成人の離婚する当事者以外に依頼します。

離婚届の記入と必要書類の用意

離婚届に間違いや書類の不備があると受理されません。離婚届を漏れがないように記入し、必要書類を揃えましょう。

役所や郵送など離婚届提出

離婚届が記入できて必要書類が揃ったら、離婚届を提出します。役所に自分で提出するか、もしくは第三者が出すことも可能です。また、郵送でも提出できます。

まとめ

離婚届の入手方法と書き方、離婚時に必要な書類について紹介いたしました。離婚届けは役所に提出するため、間違いや漏れがあったら受理されません。また離婚の方法が異なると、手続きや必要書類も異なってくるため注意が必要です。

離婚で悩みや不安がある方は、専門家である弁護士に相談してみてください。

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