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夫の浪費と暴言に悩んでいた妻。夫は、浪費や暴言の事実を認めようとせず、妻の責任で夫婦関係が悪化したと主張。離婚調停を申し立てました。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

ご相談内容

長年にわたる夫の浪費及び暴言に悩んでいた妻から依頼を受けた離婚の事例です。
夫は、自身の浪費により夫婦関係が悪化したにもかかわらず、その事実を認めようとせず、むしろ、妻の責任により夫婦関係が悪化したとして、離婚調停を申し立てました。
しかしながら、調停が不調に終わり、訴訟に移行した段階で、当事務所にご来所されました。

解決内容

このケースにおいて、夫は、妻の責任による夫婦関係の悪化を主張し、さらに、妻に対して、夫婦で共有財産していた自宅からの退去を求めました。
しかしながら、訴訟において、妻に有責性がないことが認められました。さらに、夫婦の共有財産であった自宅についても、協議の結果、最終的に夫名義の持分も全て妻名義とすることが認められました。

弁護士からのコメント

離婚訴訟からの受任となりましたが、最終的には自宅が妻名義となり、これまで通り、子供たちと住み続けることができるようになり、事件解決となりました。

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