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協議離婚とは?調停離婚や裁判離婚との違い、手続きについて

協議離婚とは、夫婦間で話し合いお互いに離婚に合意した上で離婚届を出すという方法です。日本の夫婦が離婚する場合には、ほとんどがこの方法で別れています。調停・裁判で行う離婚とは異なり、法的な理由は必要なく、夫婦間で合意できれば成立するのが特徴です。ただし、条件が合わなければ話し合いなどがうまく進まないため、事前に準備や流れなどを知っておくことが大切です。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年10月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

協議離婚とは?

パートナーとの性格が合わない、浮気をされてしまったなど離婚する理由はさまざまですが、一言で離婚といっても種類があります。

離婚をする夫婦の中で特に多いのが、「協議離婚」という方法です。協議離婚とは、裁判を利用せずに夫婦の話し合いで条件を決めて離婚するという方法です。一見話し合いだけで離婚できるため簡単に別れられると思われがちですが、お互いに条件が合わずに話し合いが長引いてしまうこともよくあるため、事前準備をしっかり行うことが重要です。

協議離婚前の事前準備

離婚の話し合いをする前に、きちんと前準備をしておきます。話がこじれてしまうケースもよくあるため、逃げ込める場所は作っておくことがポイントです。場所としては実家や友人宅などが一般的ですが、勤めている会社に社宅がある場合はそれを利用するか、ウィークリーマンションなどを用意しておくのもよいとされています。

逃げることを想定して荷造りも行います。通帳や実印、保険証やパスポートなどの身分証明書、自分名義のパソコンや家計簿、貴重品にあればICレコーダーなどのほか、子供がいる場合には子供の荷物も用意します。

また、一度出ると家に帰りづらくなってしまうため、落ち着いているタイミングで整理などをしておくと慌てる必要がなくなります。必要のないものは処分し、持っていくものが難しい家具などはトランクルームなどに預けます。

話し合いの際は、感情的になって物を投げるなどの行為を回避するためにも、テーブルの周辺のものを片付けておくこともポイントといえます。

協議離婚と調停離婚の違い

離婚を成立させるには、協議離婚のほか、調停離婚・裁判離婚という方法もあります。方法はいくつかありますが、できるだけ協議離婚での解決を目指すことがよいとされています。

裁判所を通じて手続きをするかしないか

協議離婚と調停・裁判離婚の大きな違いは、裁判所を通じて手続きをするかしないか、という点です。裁判所を通すと通常は手続きに時間がかかってしまい、離婚するまでに一般的には半年から一年程度、長くなると数年かかってようやく離婚できたというケースもあります。

長期間にわたり紛争状態が続いてしまうと、自分だけではなく子供にも苦労を強いることになります。弁護士に任せてしまうという方法もありますが、協議離婚の費用に比べて弁護士費用も高くなってしまいます。このような状態を避けるためにも、できるだけ協議離婚をすることがよいといえます。

協議離婚のメリットとデメリット

協議離婚は話し合いで柔軟な解決ができる可能性がある、他の方法に比べて早く解決できる可能性が高い、他の方法と比べてコスト的・心身的に負担が少ないというメリットが得られます。

ただし、協議離婚でもデメリットはあります。相手が応じないと合意ができないため条件が合わなければ離婚するまでに時間がかかってしまう、当事者同士が話し合うため感情的になってしまうことも多く、冷静な話し合いが難しいなどが挙げられます。

夫婦間で成立できればいいのですが、話がまとまらないということも多くあります。モラハラやDVを受けている場合には、直接話し合うことは難しいというケースも考えられます。そんな時には、弁護士を頼ることも可能です。

協議離婚の流れ

夫婦で条件を決める

具体的な協議離婚の流れとしては、離婚を切り出す前に準備をしたら、離婚を切り出し離婚すること自体に合意ができれば、夫婦で条件を決めていきます。

主な条件としては、親権・養育費・財産分与・慰謝料についてです。自分の条件を話し合いで決めるのではなく、事前にどのような条件で離婚したいかを決めた上で話し合っていきます。

養育費・財産分与・慰謝料の決め方がわからない、というケースもありますが、そんなときは事前に弁護士に相談しておくことでスムーズに話し合える可能性が高くなります。

お互いにできるだけ有利な条件で離婚したいと考えることが多いため、自分の希望ばかりでなく折り合いをつけられるポイントや、一般的な基準などを踏まえた主張をするためにも早めに弁護士に相談しておきます。

離婚協議書を作成する

お互いの条件に納得ができたら、離婚協議書を作成します。離婚協議書は条件が守られなかった際に、証拠として裁判に提出することができる書類です。必須ではありませんが、公正証書として残すことでトラブルになったときに利用できます。

公証役場にいき公証人が作成する書類のため費用と日数が少しかかりますが、金銭的な条件が守られなかったときは、裁判を起こすことなく給料の差し押さえなどの手続きに進めます。

離婚届を市区町村に提出

離婚協議書ができたら、離婚届を市区町村に提出します。夫婦の本籍地の役所、夫または妻の所在地の役所に離婚届を提出すると成立します。本籍地ではない時は、提出の際に戸籍謄本が必要です。

子供がいる時は離婚届に親権者の記載をする必要があるため、事前に親権について決めておきます。

協議離婚の注意点

協議離婚をするときの注意点

協議離婚をするときの注意点としては、なかなか話し合いが進まないと勝手に離婚届を提出されてしまうケースがあることです。勝手に離婚届を提出されることを避けるためにも、離婚届不受理申出を提出するようにします。

届の形式的な要件が整っていれば、離婚届を勝手に出されても成立しません。法的に無効にする調停も行えますが、手続きには時間がかかりお金もかかり非常に面倒です。

そのような状態を避けるためにも、不受理申立を役所にあらかじめしておきます。不受理申出をされた場合は、取り下げ書がなければ勝手に離婚届を出されても受理されなくなるという仕組みです。

話し合い時の注意点

話し合い時の注意点としては、感情的にならないということです。感情的になってしまうと喧嘩になり、話し合いが全く進まないというケースも珍しくありません。特に注意したいのが感情的になって相手に物を投げてしまったというときで、相手の体に当たって怪我をさせた、ものが壊れてしまった時は自分が不利になります。

そのほか双方とも離婚に同意していても、条件が合わない場合や話し合いの最中に連絡が取れなくなってしまうことも考えられます。協議で離婚をしようとしても、話し合いが進められなくなるパターンは意外に多いです。このような問題を避けるために、弁護士に間に入ってもらう方がいいこともあります。

どうしても自分たちだけの話し合いで離婚したいという場合は、感情的にならずに冷静に進めるように心がけます。事前に話し合う内容をまとめておき、細かくイメージしておくというのもスムーズに話し合うためのポイントです。

まとめ

協議離婚は、自分たちの納得のできる条件で離婚できる方法です。しかし、相手を目の前に感情的にならずに話し合うということは難しいため、すぐに結論を出すのではなくゆっくり冷静に話を詰めることが求められます。また、注意したいのがDVやモラハラなどの被害に遭っている時は、離婚の意思だけを伝えて弁護士を通して交渉することが無難といえます。

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