お互いに不貞行為におよんでいた夫婦の離婚裁判。夫側が子どもの親権と引き取り、慰謝料を求めて相談。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年1月12日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
ご相談内容
既に裁判になっている段階で受任した案件で、当職の依頼人は夫でありましたが、妻が、夫の不貞行為を理由として離婚を求めるとともに、2人の子の親権と引き取り、慰謝料の支払いを求めて、裁判を起こしたというものでありました。
解決内容
実際には妻の側にも隠れた不貞行為の相手(男性)がおり、それが原因で妻の心が夫から離れてしまったことから夫婦仲が悪くなり、その結果、夫も不貞行為に走ってしまったという事情が存在することを立証することが出来たため、途中より離婚裁判から離婚調停に移行し、最終的には、両者の合意による離婚が成立、2人の子については、妻の愛人にも子があることが判明したため、夫がその親権と引き取りを確保することとなり、慰謝料についても双方が求めないということで、支払いの必要はなしということになりました。
弁護士からのコメント
当事務所の担当する案件には、相手方の不貞行為を理由とする離婚裁判でありながら、実は裁判を起こした相手方も隠れて不貞行為を行っていたという事例がいくつかありますが、その場合のポイントは、お互いの不貞行為の先後関係を証拠によって立証出来るかという点にあります。
本件の場合は、当職の検事時代の経験を活かして調査を行い、いくつかの断片的な証拠をつなぎ合わせることで真相に辿り着くことが出来ました。