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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

桂 秀明弁護士

【初回相談(2時間まで)無料】何をどうしたら良いのか迷ったら、ご相談ください。
水戸市曙町9-33 曙町山野ビル201

【初回相談(2時間まで)無料】何をどうしたら良いのか迷ったら、ご相談ください。

・平成6年4月から同15年3月まで検事として勤務し、同年4月から弁護士としての業務に当たっております。
・ご相談にお持ちいただく資料等はご予約のお電話の際にお知らせします。
・お支払はご相談後、契約書と委任状の作成を経た後の銀行振込となりますので、ご依頼についてご自宅でゆっくりご検討いただけます。
【離婚案件の重要ポイント】
離婚の案件は、契約上のトラブル等と異なり、何がどのように問題になっているのかが分かりにくいケースが多く、しかも夫婦関係の中で発生したトラブルは、どちらにどの程度の責任があるかの判断が難しいものが少なくありません(相手側から責められている状況にあっても、必ずしも悲観する必要はありません。)。
【当事務所のポリシー】
◎皆様のご希望される内容を法律面で最大限に実現するために出来るだけのことをいたします。
◎そもそも法律というものは元来どなたにとってもとっつきにくいものであり、分かりにくいものであるという前提のもと、出来るだけ分かりやすい用語で、じっくり時間をかけて特に重要な部分は何度でも繰り返し解説いたします。
◎雑談のように一見とりとめのないお話の中にこそ有益な手かがりが隠れていることが少なくないと考えておりますので、皆様にも固くならずに少しお気軽な心持ちでお話をしていただければと思っております。
◎検事時代の経験を活かして各種の調査、証拠の収集に努めます。
◎有利な面だけを強調して皆様の判断を混乱させるのではなく、もしも不利な面が心配されるような事情が見受けられる場合には、その点の分かりやすい解説とともに対応策の発見に努めます。
◎皆様のご希望に添えますよう、ご相談の内容の他にも第2、第3の方策をご提案して最も良い結果が得られるように努めます。

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。
※年末年始休暇および夏季休暇期間中など、お問い合わせへのご返答にお時間がかかる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
事前にご相談いただけば、休日あるいは夜間についても対応の調整が可能です。

特徴

特長・強み
初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能
対応分野
熟年離婚 / 離婚前相談 / 協議離婚 / 離婚裁判 / 離婚手続き / 財産分与 / 婚姻費用 / 養育費 / 親権 / 面会交流 / DV / 不倫・不貞行為 / 別居 / その他
対応地域
茨城県

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事務所へのアクセス

住所
水戸市曙町9-33 曙町山野ビル201
最寄り駅
交通手段
JR 水戸駅 5番バス乗り場から茨城交通バスで「曙町」バス停まで。 「曙町」バス停の目の前に所在。

離婚案件の解決事例

CASE01離婚裁判

離婚裁判によって父親が子の親権と引き取りの確保に成功した事例

相談者の属性
男性
50代
相談内容

既に裁判になっている段階で受任した案件で、当職の依頼人は夫でありましたが、妻が、夫の不貞行為を理由として離婚を求めるとともに、2人の子の親権と引き取り、慰謝料の支払いを求めて、裁判を起こしたというものでありました。

解決内容

実際には妻の側にも隠れた不貞行為の相手(男性)がおり、それが原因で妻の心が夫から離れてしまったことから夫婦仲が悪くなり、その結果、夫も不貞行為に走ってしまったという事情が存在することを立証することが出来たため、途中より離婚裁判から離婚調停に移行し、最終的には、両者の合意による離婚が成立、2人の子については、妻の愛人にも子があることが判明したため、夫がその親権と引き取りを確保することとなり、慰謝料についても双方が求めないということで、支払いの必要はなしということになりました。

弁護士からのコメント

桂 秀明

当事務所の担当する案件には、相手方の不貞行為を理由とする離婚裁判でありながら、実は裁判を起こした相手方も隠れて不貞行為を行っていたという事例がいくつかありますが、その場合のポイントは、お互いの不貞行為の先後関係を証拠によって立証出来るかという点にあります。 本件の場合は、当職の検事時代の経験を活かして調査を行い、いくつかの断片的な証拠をつなぎ合わせることで真相に辿り着くことが出来ました。

CASE02不倫・不貞行為

妻の浮気相手の男性を追い払い、離婚やむなしの状況から夫婦関係の修復を果たした事例

相談者の属性
男性
50代
相談内容

妻の浮気が原因で離婚もやむを得ないという状況にあった夫から、妻と別れたくはないという気持ちはあるものの、妻の心が自分(夫)に戻ってくる見込みがない以上、たとえ離婚裁判というカタチになっても、離婚をせざるを得ないとの決意のもと、当職に相談が持ち込まれました。
なお、夫は生来の気弱い性格から、妻の浮気を黙認してきた状況にあり、諸々の事情から妻の心が既に夫から離れていることが看て取れました。

解決内容

当職の調査の結果、浮気相手(男性)は妻子ある者であり、しかも名のある団体の長の婿養子であること、当該団体の副長の立場にあることなどが判明しました。
このため、当職と妻とで面談をした席上で、当該男性の素性を明らかにするとともに、その場から妻に当該男性に電話をさせ、全ての調査結果を妻から当該男性に告げさせた上で、それでも妻の側に立って彼女を守る意思があるかと迫ったところ、当該男性はあっけなく妻との関係を断ち切ることを約束するに至りました。
つまり、この男性は窮地にあった妻を見捨てたわけです。
その結果、妻は、当該男性の本性を知ることとなり、今度は夫にすがるべく、当職にその仲立ちを求めるに至り、紆余曲折の後、いくつかの約束事を誓わせた上で元の鞘に収まることとなりました。

弁護士からのコメント

桂 秀明

当事務所で担当いたしました離婚事案の3割程度(多い年は4割を超えることがあります。)は、離婚交渉の途中で夫婦関係が修復しております。 特に相手方に不貞行為があるケースで、その浮気相手がいかなる人物か、つまり当てにならない人物であるということが明らかになった場合には、多くのケースで離婚から夫婦関係の修復に方針が転換され、その仲立ちを当職が行うということになっております。

CASE03離婚裁判

連れ去られた長男を取り戻した上での離婚裁判によりその親権と引き取りの確保に成功した事例

相談者の属性
女性
30代
相談内容

夫の家庭内暴力が原因で別居状態にあったところ、夫が、妻とともに妻の実家(茨城県水戸市内)で生活していた長男(小四)を、神奈川県藤沢市内の夫の実家に連れ去ったという状況にありました。
夫は離婚を渋っていたものの、妻は夫の家庭内暴力に心情になっており、既に離婚を決意していましたが、妻には長男が小一の頃に浮気歴があり、それが原因で夫婦間でトラブルが発生したことが離婚裁判での子の取り扱いに不利になるのではないかと強く怖れておりました。
このため、妻から、まず長男を取り戻した上で、離婚裁判に進んで欲しいという強い要請のもと依頼を受けたという事例でありました。

解決内容

離婚のトラブルの中で、夫あるいは妻が、子の確保を目的に実力行使に出るというケースがありますが、本件では、その子が小学4年生という年齢であったことから、その意思を尊重するという方向に話を進めることが出来るという見込みがあり、それを念頭に方策を練ることが出来ましたが、これが乳幼児であった場合には、また別の方向で策を講じる必要があったと思います。 また、この種の案件は、素早く事を進めるべきものと、本件のように敢えて長期間をかけるべきものがあるなど、具体的な事情によって柔軟に方策を立てていく必要がありますので、とりわけご依頼人との間の意思の疎通は極めて重要となってまいります。

弁護士からのコメント

桂 秀明

離婚のトラブルの中で、夫あるいは妻が、子の確保を目的に実力行使に出るというケースがありますが、本件では、その子が小学4年生という年齢であったことから、その意思を尊重するという方向に話を進めることが出来るという見込みがあり、それを念頭に方策を練ることが出来ましたが、これが乳幼児であった場合には、また別の方向で策を講じる必要があったと思います。 また,この種の案件は、素早く事を進めるべきものと、本件のように敢えて長期間をかけるべきものがあるなど、具体的な事情によって柔軟に方策を立てていく必要がありますので、とりわけご依頼人との間の意思の疎通は極めて重要となってまいります。

CASE04不倫・不貞行為

妻子ある男性と関係を持ち妊娠するに至った女性が本妻から慰謝料請求された事例

相談者の属性
女性
20代
相談内容

妻子ある男性不倫の関係を持ち妊娠したという事実が本妻に露見し、本妻から多額の慰謝料の支払いを求められた女性から、示談交渉を依頼されたというもので、当該不倫の関係については弁明の余地のないものでした。
請求された慰謝料の金額が、ご依頼者にとってとても支払いの出来るものではなかったことから、その減額と支払いの条件について交渉を依頼されました。

解決内容

詳細は割愛しますが、紆余曲折の交渉の結果、慰謝料の額をご依頼人が支払うことの出来る金額に減額することが出来、しかも分割で支払うという条件も得ることが出来ました。
この交渉の過程で、当職が仲立ちして、ほとんど破綻していた浮気をしていた夫と本妻の夫婦関係を修復させることに成功したことや、本件以後の一定期間のうちに、この夫婦の間で諍いが生じた場合には、当職が今度は本妻の側に立って夫婦関係の調整に助力することを約束したこと等が、上記のような結果に至る一助となりました。

弁護士からのコメント

桂 秀明

本件の中身の詳細は必ずしも公開に適するものとは思われませんので割愛することにいたしましたが、本件のように明らかに無理スジと言ってよい事案であっても、具体的な事実関係次第では状況を立て直すことが出来るものがあるということを知っていただくための一例として摘示いたしました。 徒に楽観的なお話はいたしません(むしろ弁護士はするべではありません)が、ですが悲観し、絶望される前に出来るだけの事を行うということが肝要だという事例とご理解いただけますと幸いです。

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