離婚後に元妻より財産分与調停が申立られたが財産分与することなく解決
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[ご注意]
記事は、公開日(2023年1月10日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
ご相談内容
ご依頼者様と元妻は、1年前にお互いに離婚協議書を交わし、離婚の条件を定めて離婚をしました。最近になって、元妻が財産分与調停を申立してきたため当事務所へご相談に来られました。
解決内容
婚姻期間中に生じた子供の教育ローンや相手方の自動車のローンをご依頼者様が支払っていること、財産分与の必要性がないことを主張しました。
その結果、ご依頼者様が負担しているローンを今後も負担するということを確認する形で調停が成立しました。
弁護士からのコメント
協議離婚をする際にネットのひな形などを利用し、離婚協議書を作成しても、肝心なことが抜けていることがあります。事前に専門家が離婚協議書を作っておけばそもそも今回のようなケースは生じることがなかった可能性があります。