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札幌家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明

「札幌家庭裁判所(札幌家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。

そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、札幌家庭裁判所(札幌家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。

是非参考にしてください。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年1月23日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ

夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。

  • 連絡用の郵便切手の額面および枚数
  • 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
  • 申立書類の郵送先(提出先)

この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。

夫婦関係調整調停(離婚)の概要

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

申立人と申立て方法

申立人は、夫または妻となります。

夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます

(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通

申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。

(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書

(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。

(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書

さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。

札幌家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手

140円×1枚、92円×1枚、82円×6枚、10円×6枚
合計784円分

本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先

札幌家庭裁判所は、札幌市にある本庁のほかに、岩見沢支部、滝川支部、室蘭支部、苫小牧支部、浦河支部、小樽支部、岩内支部、夕張出張所及び静内出張所があります。

本庁

管轄区域
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
郵送提出の場合の宛先
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌家庭裁判所 家事受付・手続案内センター

岩見沢支部

管轄区域
岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町、栗山町、南幌町、月形町
郵送提出の場合の宛先
〒068-0004
北海道岩見沢市4条東4丁目 札幌家庭裁判所岩見沢支部 家裁書記官室

滝川支部

管轄区域
滝川市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町
郵送提出の場合の宛先
〒073-0022
北海道滝川市大町1-6-13 札幌家庭裁判所滝川支部

室蘭支部

管轄区域
室蘭市、登別市、白老町、伊達市、壮瞥町、豊浦町、洞爺湖町
郵送提出の場合の宛先
〒050-0081
北海道室蘭市日の出町1-18-29 札幌家庭裁判所室蘭支部 家裁書記官室

苫小牧支部

管轄区域
苫小牧市、厚真町、安平町、むかわ町
郵送提出の場合の宛先
〒053-0018
北海道苫小牧市旭町2-7-12 札幌家庭裁判所苫小牧支部 家裁書記官室

浦河支部

管轄区域
浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町のうち旧三石郡三石町
郵送提出の場合の宛先
〒057-0012
北海道浦河郡浦河町常盤町19番地 札幌家庭裁判所浦河支部

小樽支部

管轄区域
小樽市、仁木町、余市町、赤井川村、古平町、積丹町
郵送提出の場合の宛先
〒047-0024
北海道小樽市花園5-1-1 札幌家庭裁判所小樽支部 家裁書記官室

岩内支部

管轄区域
共和町、岩内町、蘭越町、泊村、神恵内村、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町
郵送提出の場合の宛先
〒045-0013
北海道岩内郡岩内町字高台192-1 札幌家庭裁判所岩内支部

夕張出張所

管轄区域
夕張市
郵送提出の場合の宛先
〒068-0411
北海道夕張市末広1-92-16 札幌家庭裁判所夕張出張所

静内出張所

管轄区域
日高町、平取町、新冠町、ひだか町のうち旧静内郡静内町
郵送提出の場合の宛先
〒056-0005
北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 札幌家庭裁判所静内出張所

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