長野家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明
「長野家庭裁判所(長野家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。
そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、長野家庭裁判所(長野家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。
是非参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月16日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ
夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。
- 連絡用の郵便切手の額面および枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
- 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
夫婦関係調整調停(離婚)の概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
申立人と申立て方法
申立人は、夫または妻となります。
夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。
(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通
申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。
(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書
(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。
(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書
さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
長野家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手
140円×1枚、84円×10枚、10円×10枚、1円×10枚
合計1,090円分
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
長野家庭裁判所は、長野市にある本庁のほかに、佐久支部、松本支部、諏訪支部、飯田支部、伊那支部、木曾福島出張所、大町出張所、および飯山出張所があります。
本庁
管轄区域 |
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長野市,須坂市,上水内郡(信濃町 小川村 飯綱町),上高井郡(小布施町 高山村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒380-0846 長野県長野市旭町1108 |
佐久支部
管轄区域 |
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佐久市,小諸市,南佐久郡(小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町),北佐久郡(御代田町 軽井沢町 立科町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161 |
松本支部
管轄区域 |
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松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡(麻績村 生坂村 山形村 朝日村 筑北村),木曽郡(上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 木曽町),大町市,北安曇郡(池田町 松川村 白馬村 小谷村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35 |
諏訪支部
管轄区域 |
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岡谷市,諏訪市,茅野市,諏訪郡(下諏訪町 富士見町 原村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-24-22 |
飯田支部
管轄区域 |
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飯田市,下伊那郡(松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21 |
伊那支部
管轄区域 |
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伊那市,駒ケ根市,上伊那郡(辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒396-0026 長野県伊那市西町4841 |
木曾福島出張所
管轄区域 |
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木曽郡(上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 木曽町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島6205-13 |
大町出張所
管轄区域 |
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大町市,北安曇郡(池田町 松川村 白馬村 小谷村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒398-0002 長野県大町市大町4222-1 |
飯山出張所
管轄区域 |
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飯山市,中野市,下水内郡(栄村),下高井郡(山ノ内町 木島平村 野沢温泉村) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1123 |