水戸家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明
「水戸家庭裁判所(水戸家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。
そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、水戸家庭裁判所(水戸家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。
是非参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ
夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。
- 連絡用の郵便切手の額面および枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
- 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
夫婦関係調整調停(離婚)の概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
申立人と申立て方法
申立人は、夫または妻となります。
夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。
(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通
申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。
(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書
(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。
(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書
さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
水戸家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手
140円×1枚、84円×10枚、10円×10枚
合計1,080円分
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
水戸家庭裁判所は、水戸市にある本庁のほかに、日立支部、土浦支部、龍ヶ崎支部、麻生支部、および下妻支部があります。
本庁
管轄区域 |
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水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市 小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町 那珂郡(東海村),久慈郡(大子町) 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) 笠間市 桜川市の内 旧西茨城郡岩瀬町 東茨城郡の内 城里町の内 七会支所の所管区域 常陸太田市,常陸大宮市 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38 |
日立支部
管轄区域 |
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日立市,高萩市,北茨城市 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12 |
土浦支部
管轄区域 |
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土浦市,つくば市、つくばみらい市 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町 稲敷郡の内 阿見町 美浦村 石岡市 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12 |
龍ヶ崎支部
管轄区域 |
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龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 稲敷郡の内 河内町 取手市,守谷市,北相馬郡(利根町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918 |
麻生支部
管轄区域 |
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鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒311-3832 茨城県行方市麻生143 |
下妻支部
管轄区域 |
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下妻市,常総市,結城郡(八千代町) 結城市,筑西市 桜川市の内 旧真壁郡真壁町,旧真壁郡大和村 古河市,坂東市,猿島郡(五霞町 境町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99 |