前橋家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)手続きを公式HPよりもわかりやすく説明
「前橋家庭裁判所(前橋家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。
そこで「一歩踏み出す離婚弁護士ガイド」では、前橋家庭裁判所(前橋家裁)で夫婦関係調整調停(離婚)手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。
是非参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
離婚の手続きは、基本的にはどこの家庭裁判所でも同じ
夫婦関係調整調停(離婚)の手続きは、どこの家庭裁判所でも基本的な手続き方法は同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、主に次の点です。
- 連絡用の郵便切手の額面および枚数
- 管轄の家庭裁判所(本庁、支部など)
- 申立書類の郵送先(提出先)
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
夫婦関係調整調停(離婚)の概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
申立人と申立て方法
申立人は、夫または妻となります。
夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し立てます。
(1)申立書(申立人の捺印が必要)およびそのコピー
(2)収入印紙(1,200円)
(3)郵便切手(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
(4)夫婦の戸籍謄本1通
申立てのためには、原則として、(1)から(4)が必要です。
(5)事情説明書
(6)進行に関する照会回答書
(7)連絡先等申告書
(5)から(7)については調停の進行上参考にしますので質問にご回答の上、申立書と一緒に提出してください。
(8)夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(9)年金分割のための情報通知書
さらに、養育費について話し合うときは(8)が必要となり、年金分割について話し合うときには(9)が必要となります。また、財産分与等につき話し合うときは財産の資料等が必要になります。(8)が用意できない場合は、夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入の分かる書類のコピー各1通。(9)に関しては、厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に、共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
前橋家庭裁判所への申立てで必要になる郵便切手
140円×1枚、84円×10枚、10円×10枚、1円×10枚
合計1,090円分
本庁・支部・出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
前橋家庭裁判所は、前橋市にある本庁のほかに、高崎支部、桐生支部、太田支部、沼田支部、および中之条出張所があります。
本庁
管轄区域 |
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前橋市,渋川市,北群馬郡(榛東村 吉岡町),伊勢崎市,佐波郡(玉村町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34 |
高崎支部
管轄区域 |
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高崎市,安中市,藤岡市,多野郡(上野村 神流町),富岡市,甘楽郡(下仁田町 南牧村 甘楽町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒370-8531 群馬県高崎市高松町26-2 |
桐生支部
管轄区域 |
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桐生市,みどり市 |
郵送提出の場合の宛先 |
〒376-8531 群馬県桐生市相生町2-371-5 |
太田支部
管轄区域 |
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太田市,館林市,邑楽郡(板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒373-8531 群馬県太田市浜町17-5 |
沼田支部
管轄区域 |
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沼田市,利根郡(片品村 川場村 昭和村 みなかみ町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒378-0045 群馬県沼田市材木町甲150 |
中之条出張所
管轄区域 |
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吾妻郡(中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町) |
郵送提出の場合の宛先 |
〒377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 |