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離婚調停にかかる期間はどれくらい?長期化しやすいケースとは?

双方の話し合いで結論を出せずに協議離婚まで至らなかった場合、裁判所に離婚調停を申し出る方法があります。しかし、手続きや結論が出るまでの期間が長期にわたるケースがあるのが課題です。

離婚調停を裁判所に申し出ると調停委員が担当し、双方の言い分を聞き取りながら最適な方法を考えます。あくまでも当人同士が協議をするものですが、離婚調停の知識に長けた第三者が間に入ることで冷静な話し合いが可能となり合意形成を目指します。もしも合意すれば調停離婚が成立し、合意できなければ不成立となり、特に双方の言い分が食い違う場合には多くの期間を要することがあります。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年11月10日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚調停にかかる期間

離婚調停が開始されると月1回の調停が行われ、裁判所に掲載されている統計データでは3回程度(3ヶ月)で成立または不成立の結論が出されているケースが最も多くなっています。しかし3回程度でも心身ともに疲弊することも多く、不成立になるケースが意外と多いのも特徴です。

最初に離婚調停をすることを決意して必要書類の記載や提出を行い、裁判所がそれを受理してから離婚調停が完了するまでの期間は概ね半年程度となります。あるいは途中で気持ちが変わって取り下げを行った場合には、早期に終了することもあります。

裁判所には毎日数え切れないほどの案件が持ち込まれるため恒久的に混雑しており、提出した書類がその場で受理されることは滅多になく、一定の期間が必要です。調停離婚が成立した後には慰謝料の支払いや財産分与、子どもの親権移譲、住んでいる部屋を明け渡すなど、膨大な事務的手続きも発生します。

一方、慰謝料や財産分与、親権などを一切求めない場合には話し合いが短時間でスムーズに進行し、半年にも満たない期間で完了する事例もあります。ただし、これらの期間はおおよその目安であるのと同時に、ケースによって大きく変化します。

双方の関係性、金品の搾取や暴力などの違法行為が含まれているか否か、話し合うことが必要な要件がいくつあるのかなどケースバイケースで、調停委員が対応しなければならない項目にも大きな差異があることから長期化するケースも少なくありません。

離婚調停の期間が決まる要因

離婚調停を申し出て調停が開かれるとそれぞれの当事者に調停委員が言い分を聞いて合意できる点や妥協できる点、法的には不可能で諦めなければならない点などをアドバイスしつつ、双方が感情的にならずに冷静な話し合いができるように促します。

争点は何なのか、1回の調停ではどんな項目を話し合い、何回程度の調停で結論が出せるのかなど、おおよそのスケジュールを立てていきますが、話の流れや後から明らかになった事実などがあれば随時追加されることもあります。

月に1回の調停では概ね2時間程度の聞き取りや話し合いを行い、ひとつひとつの事由に対して丁寧に解決していく道を探るという手法です。同意できる点、不服はありながらも妥協しなければならない点などを深堀りして、全ての項目にどうするべきなのか結論を出して調停離婚が成立するまで続けられます。

大半の場合、全2回の調停を実施して3回目の出廷で結論が出されます。しかし、あくまで、すべての話し合いがスムーズに進行した事例で、内容によっては長期化することも想定しておかなければなりません。

時には不可抗力もあり、例えば体調不良や、突然の仕事で出廷できないケース、地震や台風などの自然災害で交通機関がストップしてしまい、調停が翌月以降に順延された事例もありました。離婚調停は取り下げをすることも可能で、途中で気持ちが変わって離婚をしたくないケースや、裁判所に頼らなくても当人同士で協議離婚ができると判断したケースなどもあります。

離婚調停の流れ

離婚調停は最寄りの家庭裁判所に申し立てを行うと第1回の調停期日が定められ、それぞれに呼び出し状が届けられます。指定された日時に出廷して調停委員からの聞き取りを受けますが、双方が顔を合わせないように別室で行われるなどの配慮がされています。

1回目の期日で結論が出ない場合は2回目以降の期日が設定され、同じように呼び出し状に従い出廷して聞き取りを受けます。裁判所により合意されたとみなされるか、逆に合意が不可能だと判断され、離婚調停の修了が宣言されるまで期日が繰り返されるという流れです。

大半の場合、2~3回程度の期日を経て結論が出されます。ここで調停離婚が成立した場合には裁判所から調停調書が発行され、それと併せて離婚届を提出すれば手続きは完了です。調停調書がある場合には離婚届に署名や捺印は必要なく、受理してもらうことが可能です。その後で戸籍の変更、医療保険や年金、子どもがいる場合にはひとり親家庭に関する生活支援などの手続きを行います。

合意形成が不可能だと判断され不成立となった場合でも不服申し立ては行えず、裁判所の判断に従うしかありません。それでも離婚したい場合には、再び当人同士で話し合って協議離婚を模索するか、それが不可能であれば離婚裁判を起こす方法もあります。途中で調停離婚を止めたくなった場合は、取り下げ書を裁判所に提出することで申請できます。

調停では解決が無理だと判断して早期に終了させて離婚裁判に移行するケースがあります。必要な各種の書類は役所の窓口で受け取るか、自治体のホームページからダウンロードして印刷したものを使用することも可能です。

離婚調停が長期化するケース

離婚調停では1回の調停期日で結論がでるケースは皆無で、平均3回、全ての手続きが完了するまでにはおおよそ半年もの期間がかかります。これは比較的聞き取りや話し合いがスムーズに進行した事例であり、長期化するケースも少なくありません。

冷静な話をするまでに時間がかかった場合

双方がついつい感情的になり冷静な話をするまでに時間がかかってしまい、争点が多いほど相応の時間を要します。争点として最も多い事例には離婚そのものを争っているケースで、一方が離婚したがっているにも関わらず、もう一方は婚姻関係を続けたいというものです。調停委員が離婚に相当するのかを判断するのも然ることながら、当人の感情が動かなければ長期化してしまいます。

子どもが居るケース

次に多いのは子どもが居るケースです。親権をどちらが持つのか争うだけではなく、子どもを押し付け合うケースも少なくありません。子どもの気持ちも尊重しなければならず、なかなか結論を出すのが難しい問題です。争点も多く長期化は避けられません。

その他のケース

1回の調停期日は長くても2時間程度です。それでも収まりきらない場合には結論が出るまで繰り返し調停期日が開催されます。特に保有している財産の数が多く分与の判定に時間がかかる場合や、DV、不貞行為、金品の搾取など離婚の正当性に値する事由の数が多い場合も聞き取りや話し合いをすべき回数がおのずと多くなります。

まとめ

調停離婚は双方の合意による協議離婚が行えない場合、あるいは離婚裁判までは行いたくない場合に第三者である調停委員が間に入り、聞き取りや話し合いをすることで合意形成を促し離婚を成立させることを目指す方法です。 本人同士では判断が付かない法的な問題でも、調停委員が相応しい方法をアドバイスしてくれるので円満解決を目指せます。その一方で争点が多い場合には長期化するケースもありますが、当人同士で解決できなかった場合には頼りになる手段です。

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