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夫が妻の不貞を疑い暴行や暴言。妻は子供を連れて別居を決意。しかし、夫が先に子供を実家に連れ去り、警察沙汰に。

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[ご注意]
記事は、公開日(2023年2月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

ご相談内容

相談者は小3の子がいる妻で、夫が妻の不貞を疑って暴行や暴言を受けて離婚を決意し、子の学期終わりに子連れ別居を予定していたところ、夫に察知されて夫が先を越して子を連れて夫の実家に連れ去ってしまい、妻が子の下校時に子を取り戻したが、夫が警察に訴えて夫婦双方が警察に事情を聞かれることとなった。その段階で妻からの事件受任を受け、夫側も弁護士を依頼し、夫側が子の引き渡しの保全処分と監護者指定の審判を申し立てた。
依頼者の妻の最優先事項は、早期の離婚成立と子の親権者となることでした。

解決内容

依頼者の妻側は、離婚、監護権者指定、婚姻費用分担の調停を申し立て、夫側の起こした各事件と妻側の起こした各事件が併合されて一つの調停手続きで進行することになった。
夫側も婚姻継続の意思はないことから、本件の最大の争点は子の問題であり、離婚前の監護者と離婚後の親権者をどうするのかということであり、子の問題が見通しがつけば、そのほかについても合意に至ると考えて、当面子の福祉を最大限図るには、どちらが子の面倒を見るべきかということに集中して調停をかさね、母親の子の学校への参加状況や調査官調査を行うなどするとともに、父親との面会交流の充実を図ることにより、父親の子への執着心を寛解に導くために、父親の代理人弁護士に、父親側の子とのかかわりについての希望を出してもらって、依頼者の母親にある程度父親の要望を受け入れてもらって、子の面会交流についての暫定合意書を作成し、母親にその履行をしてもらった。

その結果それだけ子の生育にかかわらせてもらえるならば、離婚後の親権に拘泥しないという態度の軟化が生じてきたので、それを契機に母親を親権者とする離婚、養育費、財産分与などの他の争点も知要諦を成立させることができた。

弁護士からのコメント

事案解決の核心部分はどこにあるのかという点を見極めて、依頼者の最優先事項の実現を目指して手続きの流れを設計して、それに沿うように依頼者にも協力していただいて、離婚訴訟や審判になって紛争の泥沼化することなく、調停で当事者が納得の上での話し合い解決を実現できました。

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