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妻が不貞行為を行ったため、その相手方男性に慰謝料請求をしたい。できれば円満な夫婦生活に戻りたい。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年12月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

ご相談内容

妻と同居中の夫からのご相談。
妻が不貞行為を行ったため、その相手方男性に慰謝料請求をしたいとのご相談内容でした。夫は、その時点では妻との離婚は希望しない、できれば円満な夫婦生活に戻りたい、とのことでした。
夫との相談後、その妻とも別途打ち合わせたところ、相手方男性との関係はその相談時点では終了しており、夫とやり直したいとのことで、相手方男性への慰謝料請求に協力するとのことでした。

解決内容

妻の協力も得ながら、夫と相談を重ね、相手方と妻との不貞に至った経緯、不貞行為の開始時期、期間、頻度、どのように続けられたのか、その間の夫婦としての関係が従前とどのように変化があったか、夫の心因性の症状等を、裏付けとともに確認していきました。
そのうえで、相手方男性に対し、内容証明郵便で慰謝料請求をしたのですが、相手方男性からの回答は夫を侮辱するだけのまったく誠意のない内容でした。
そこで、夫は訴えを提起することとし、慰謝料500万円を請求しました。
当方の請求は、妻の協力等で得られた客観的証拠があるため、不貞行為を否定しようがないものでした。それでも相手方男性は、裁判所に対して夫を侮辱する発言を繰り返し、また悪質な言動をとっておりました。
相手方男性がこのような反省すらせず悪質な対応をとりつづけていたたこともあり、裁判所からは当方請求を全額認容する判決をだしていただきました。

弁護士からのコメント

不貞行為の相手方への慰謝料請求については、それが原因で離婚したかどうか、不貞行為の期間、頻度、不貞行為に至る経緯やその後の態様、損害内容、反省の有無、悪質性の有無等、様々な要素から金額が判断されます。
相手方が不貞行為を認めないような場合、不貞行為を裏付けるさまざまな情報、証拠を入手することが大切です。
場合によっては、本件のように妻の協力を得られるか否かという点も重要となってきます。
本件では、依頼者の夫が、ご相談時点では妻と離婚したくはない、できれば円満な夫婦生活に戻りたいとのご希望をお持ちであったため、慰謝料を相手方から獲得するということもさることながら、依頼者夫婦が離婚の方向に転換せず、夫と妻との関係を円満に復活させる、ということも念頭に活動していきました。依頼者夫婦ともに相手方男性を共通の敵としてお打ち合わせを重ね、そして、夫婦生活を円満にやり直す結果となったのは大変うれしいことでした。

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