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離婚協議書に法的効力はある?公正証書でガッチリ取り決め!

離婚の際に離婚協議書を作成するのであれば、離婚協議書を公正証書にすることをおすすめします。離婚協議書とは単なる契約書で、法的効力や強制力がありません。法的効力と強制力を持たせるために、離婚協議書を公正証書にします。

離婚は日本でも珍しいことではなくなりました。離婚に向けて手続きを始める人も多いですが、ここでは離婚協議書をきちんと作成し公正証書にするまでの流れをこまかくご紹介します。

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[ご注意]
記事は、公開日(2022年10月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士に最新の法令等について確認することをおすすめします。

離婚協議書とは?

夫婦とは最初は愛し合って結婚したはずでも、長い歳月を経ることで価値観のずれや性格の不一致、子育てに関する方向性の食い違いなどさまざまなことが露呈します。互いに価値観の相違を理解し合い、相手を慈しみ尊重する気持ちがあれば婚姻関係は継続できますが、それはなかなか忍耐のいることであり離婚を決意する人も少なくありません。

しかし離婚とは結婚のときのように、簡単にはいかないものなのです。なぜなら二人で婚姻関係を結んでいた期間の財産分与や、子供がいる夫婦であれば親権や面会交流、養育費についても詳しく話し合いで決める必要があるからです。

また夫婦のどちらかの不貞行為という不法行為による離婚であれば、慰謝料の問題もあります。こうした非常に難しく、複雑な取り決めを口約束でするわけにはいきません。そこで必要になってくるのが「離婚協議書」の作成です。

離婚協議にて夫婦で合意し取り決めたことを離婚協議書に記載し、夫婦それぞれが書面として持っておくのです。離婚協議書は非常に簡単に作成でき、子供のいない夫婦の離婚の場合は手軽でいいと思われるかもしれません。しかし子供がいる場合は、養育費や親権についてきちんと取り決めして協議書という書面にしておかないと、あとに何の証拠も残らないことになります。

離婚後に次第に養育費を払わなくなる、面会交流などをしなくなる、親権を取り戻そうと行動を起こすケースもあります。こうしたトラブルにならないように、きちんと離婚協議書を作成し証拠を残すことが重要です。

離婚協議書の効力とは?

離婚協議書は夫婦が話し合いを重ね、互いが合意した条件や条項を記載した、いわば契約書です。財産分割や慰謝料、養育費に親権や面会交流など、互いがこの先、生きていくのに必要なお金にまつわることが記載された証拠書類でもあります。

互いが合意した契約書である限り、それを守ることは大前提です。しかしながら、離婚後は互いの進む人生やライフスタイルも変わってくるのは当然です。例えば、前の夫が他の女性と結婚し子供が産まれたとなると、新しい生活にお金がかかり、離婚協議書で定められた金額の養育費を払い込めなくなるケースもあります。

また悪い例では、数か月だけ養育費を支払い、そのあと何年も逃げ回って一切養育費が振り込まれないといったトラブルも多く散見されます。

こうした場合に効力となるのが、離婚協議書だと思われる人も少なくありません。しかしながら、離婚協議書とは単に夫婦間で取り決めた契約書であるため、それに反した行動や契約違反をしたからといって、支払をするように強制する効力は有していません。

もっと強い強制力で夫が養育費の支払いに応じるようにするには、家庭裁判所の調停に持ち込まなければいけません。離婚協議書の効力がそれほど高くないことが問題点といえるのです。

では「離婚協議書にそもそも法的効力を持たせることはできないのか?」その疑問について次に具体的に紹介していきます。

離婚協議書を公正証書にする理由

前述したように、離婚協議書は夫婦間の離婚に際する取り決めであり、守るべきことを記載したものです。いわば夫婦で取り交わした契約書であり、この先互いが生きていくため、子供が健やかに成長するために、離婚協議書の内容を遵守するのが基本的なスタンスです。

しかし、離婚協議書には法的効力はありません。裁判所が離婚協議書をもって、養育費の支払い命令や、預金口座の凍結など法的な手段に出てくれることはないのです。こうなってしまうと離婚した妻や子供は、養育費を支払われずに路頭に迷ってしまう可能性もあるわけです。

子供が安心して健やかに成長できる保証を得るためにも、養育費は絶対に支払ってもらうべきお金であるのは間違いありません。そこで、子供のためにも養育費を絶対に滞りなく支払ってもらうためにも、「離婚協議書を公正証書にしておく」というわけです。

離婚協議書を公正証書にする方法

公正証書は公正役場に申し込むと、公正人が離婚協議を公正証書にしてくれます。このように公正証書にすると、法的効力を持つようになり強制執行ができるようになります。

離婚協議書を公正証書にする一番の理由は、法的効力と強制執行を担保するためです。離婚協議書を公正証書にするには、少々時間と費用が掛かってしまいます。しかし、元夫も違う家庭を持ってしまうと、いつ気が変わって責任放棄をするかもしれません。このような最悪な事態を想定し、大事な子供の生活を守るためにもぜひとも離婚協議書は公正証書にしておいた方が賢明です。

離婚協議書作成の流れ

離婚協議書の作成や流れはいたって簡単です。先ず夫婦できちんと話し合いの場を持ちます。できれば対面で話し合った方が、本音で語り合うことができるので良いといえます。特に話し合いで重要な取り決めとは、やはり別の人生を歩む上でのお金の分配です。

専業主婦の場合、働いているのは夫なので家屋や土地、預貯金などの財産はすべて夫側にあると誤解している人も少なくありません。夫が安心して外で働けたのは妻のおかげであり、妻の家事を労働とみなし、夫婦の財産は夫婦二人で作り上げたものと換算します。

そこから一般的には二等分して財産分与することが当たり前になっています。そうしたこともふまえ、きちんと離婚協議書に記載しなければなりません。後は親権や養育費、慰謝料などの支払いに関する事を記入します。パソコンがあればテンプレートをダウンロードし条件項目を打ち込みます。そして最後にそれをプリントアウトし、自筆で日付と氏名を記入し捺印を押して、互いに一通ずつ離婚協議書を持っておきます。

氏名や日付を記入する際には修正できないボーペンで記入するのが鉄則です。もし財産分割や離婚協議書作成で合意が見られない、話し合いがまとまらない場合には弁護士などを利用するのも良いでしょう。どうしても話し合いが延長戦になる場合には、裁判所の離婚調停を活用するのも一つです。

判決が下りたら離婚協議書を作成する方が、後になってトラブルになりにくいといえます。きちんと法的効力や強制力を持たせるには、前述したとおり公正役場に申し込み、公正人に作成してもらうと良いでしょう。

まとめ

離婚に際しては、必ず離婚協議書を作成することをおすすめします。これから先の人生を歩む上での大事なお金の取り決めを、きちんと離婚協議書という書面に証拠を残す必要があるのです。さらに法的効力や強制力を持たせるには、公正役場に申し込み公正人によって公正証書を作成してもらうと良いです。そうすることで、養育費の未払いなどのリスクが軽減し、安心が担保されます。

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