【夜・土日相談可(要予約)】【初回事務所相談(30分)無料】ご相談者様に合わせて、柔軟に対応いたします。
離婚することを決めた方、離婚を考え始めた方
まずは「なぜ離婚したいのか」を話してみませんか?
これまで離婚問題でお悩みの方から非常に多くのご相談を頂いてきました。
数多くの離婚相談を受けた私が大切にしていることは
・なぜ離婚したいと思ったのか
・なにが大きな原因(問題)なのか
・この先どうしたいのか
をじっくりお聞きし、抱えている心配や不安ことを解消し、新たな生活への一歩をご相談者様が踏み出せるような手助けをするということです。
感情面で許せない事や今後の不安も含め、私にゆっくり話してみませんか?
きっとお役に立てるはずです。
「離婚する」と決意したものの、今後の生活について要望を叶えられるのか、金銭面の不安など、心配事が次から次へと溢れてくると思います。
そんな方々を心身共にサポートしたいと考え、離婚を思い立ったタイミングからご相談をお受けしております。具体的にどうしたらいいか、まず準備することなど、細かな疑問点にもお答えいたします。
初回面談相談は無料で行っておりますので、その際にお支払方法についても詳しくご説明いたします。無理の無い方法でお支払頂けるよう、ご要望をお伺いいたしますので、遠慮なくお申し付けください。
「費用が用意できないから自分で交渉する」というお声をよく耳にしますが、相手に言いくるめられて悔しい思いをするというのは、大変つらいものです。法律の専門家に任せていただいた方が、冷静かつ適切に交渉を進めることができます。
離婚などの男女問題は、特に当事者だけでは感情的になりがちです。ご相談者様の悩みやお気持ちをしっかりお聞きすることで、法的なアドバイスをするとともに、ご相談者様の新しい生活がより充実しますよう尽力いたします。法的手続きは煩雑な部分がありますので、ご依頼者様が納得して進めるよう、なるべくわかりやすくご説明させていただきます。また、わからないこと、不安なことなどございましたら、お気軽にご相談ください。新しい生活への一歩を踏み出す際の手助けができればと思っております。
営業時間内09:00-18:00
河内 博幸弁護士
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050-7587-5864河内 博幸弁護士の営業日・相談可能日
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受付時間
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火09:00 - 18:00
水09:00 - 18:00
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- 事前に電話で予約していただくことで、土日相談、18時以降の相談も可能です。(御予約がない場合はお受けできませんのでご了承ください。)
特徴
- 特長・強み
- 初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能電話相談可能
- 対応分野
- 熟年離婚 / 離婚前相談 / 協議離婚 / 離婚裁判 / 離婚手続き / 財産分与 / 婚姻費用 / 不動産処分 / 養育費 / 親権 / 面会交流 / DV / モラハラ / 不倫・不貞行為 / 別居 / 男女問題 / その他
- 対応地域
- 福岡県 熊本県
所属弁護士のご紹介
河内 博幸弁護士熊本県弁護士会
- 肩書・資格
- 弁護士
- その他
-
■メディア出演歴
2022年 RKK熊本放送「ゲッキン」にて担当事件について取材を受けた。
私たちの身の周りには様々な法的な困りごとや問題が多く存在しています。例えば、次のようなことはありませんか。
法的な困りごと:離婚・親権の取得手続きについて知りたい、家・土地の相続関係が不安だ、交通事故で支払われる金額に納得がいかない、知人との金銭トラブル、借金を整理したい、経営者として会社の就業規則を見直したいなど。
不意に巻き込まれた法的トラブル:いきなり訴状が届いた、詐欺の被害にあった、身内・知人が逮捕されて困っている、警察から連絡があり不安だなど。
現時点でご相談者様が一番困っていることについて、法律の専門家として迅速かつ真摯に対応し、解決に全力を尽くします。弁護士として、民事・刑事を問わず、多くの事件を受任し解決してきた実績があります。法的問題は時間をおくと、複雑化し、解決にかかる時間や費用も多額になることが多いです。気軽な気持ちでぜひ一度ご連絡ください。また、法的アドバイスだけでなく、当事者以外の第三者の視点で一緒に困りごとについてお話ができればと思います。
離婚に関するご相談の料金表
離婚に関する相談
- 初回相談料
-
無料
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- 相談料
-
5,500円(税込)
2回目以降
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050-7587-5864離婚したい・離婚したくない場合(任意交渉)
- 着手金
-
330,000円(税込)~
- 報酬金
-
330,000円(税込)~
金額は目安であり、最終的に得られた結果によって、変動いたします。
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-5864離婚したい・離婚したくない場合(交渉から調停へ移行した場合)
- 着手金
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110,000円(税込)~
調停から受任した場合は着手金は33万円
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330,000円(税込)~
金額は目安であり、最終的に得られた結果によって、変動いたします。
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050-7587-5864離婚したい・離婚したくない場合(調停から訴訟に移行した場合)
- 着手金
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165,000円(税込)~
訴訟から受任した場合は49万5000円
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330,000円(税込)~
金額は目安であり、最終的に得られた結果によって、変動いたします。
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-5864不貞行為に対する慰謝料請求をする場合(任意交渉)
- 着手金
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220,000円(税込)~
示談交渉のみ
- 報酬金
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経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
旧弁護士会基準に沿って、得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-5864不貞行為に対する慰謝料請求をする場合(交渉から調停へ移行した場合)
- 着手金
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110,000円(税込)~
調停から受任した場合は着手金は33万円
- 報酬金
-
経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
旧弁護士会基準に沿って、得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-5864不貞行為に対する慰謝料請求をする場合(調停から訴訟に移行した場合)
- 着手金
-
請求金額(経済的利益)が300万円以下の場合その金額の8%。(税別)
旧弁護士会基準に沿って、請求金額(経済的利益)が300万円以下の場合その金額の8%。(税別)
- 報酬金
-
得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の116%(税別)
旧弁護士会基準に沿って、得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の116%(税別)
営業時間内09:00-18:00
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示談交渉のみ
- 報酬金
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得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
旧弁護士会基準に沿って、得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
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050-7587-5864不貞行為に対する慰謝料請求をされた場合(交渉から調停へ移行した場合)
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調停から受任した場合は着手金は33万円
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得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
旧弁護士会基準に沿って、得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
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050-7587-5864不貞行為に対する慰謝料請求をされた場合(調停から訴訟に移行した場合)
- 着手金
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請求金額(経済的利益)が300万円以下の場合その金額の8%。(税別)
旧弁護士会基準に沿って、請求金額(経済的利益)が300万円以下の場合その金額の8%。(税別)
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得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
旧弁護士会基準に沿って、得られた経済的利益が300万円以下の場合、その金額の16%(税別)
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050-7587-5864離婚案件の解決事例
離婚後の財産分与について、ご希望に沿った解決が得られた事例
- 相談者の属性
- 女性
- 50代
- 相談内容
-
離婚は成立したものの、財産分与について当事者の意見が食い違い、財産分与調停を行った事例です。依頼人と夫は離婚前に財産分与について話し合いを行っていましたが、離婚後に夫は「財産分与に関する話し合いの内容はよく覚えていない。少なくとも取り決めはしていない」と主張されました。依頼人は子供二人を育てていく必要があり、当事者間で財産分与の取り決め通り財産分与を行ってほしいとの依頼でした。依頼者としては子供達の将来を考えた財産分与を一番に希望するとのことでした。
- 解決内容
-
本件では、離婚前に財産分与についての話し合いは合ったものの、当事者間での意見の相違があるため、第三者である裁判所を交えた調停での解決が適当と判断しました。そのため、財産分与調停を申し立てました。
調停では、弁護士に依頼者の意見をあらかじめ伝えていれば、必ずしも依頼者自身が出廷する必要はありません。弁護士が依頼者の代理人として、法的知識を駆使して主張していきます。弁護士に依頼することで依頼者の心理負担もぐっと減るはずです。
本件の調停では、相手方の主張を崩すため、話し合いの内容のメモやライン画像等を証拠として提出しました。また、当事者の財産について、裁判所を通して金融機関等に調査を行い、正確に把握した上で財産分与に関する主張を一つ一つ行いました。
本事件では調停ではまとまらず審判までいきましたが、裁判所から出された財産分与審判の結果は依頼者の満足のいくものとなりました。
弁護士からのコメント
当事務所では、依頼者のお話をじっくり聞いたうえで、依頼者の思いを実現するのに適切な法的手段を提案いたします。また、方針が決まった後も、依頼者とこまめに連絡を取り、依頼者の気持ちに沿った書面作成や調停等での主張を行います。もちろん示談交渉のみのご依頼も大丈夫です。円満に解決できるのであれば、それが一番です。 離婚はする前もする時も、離婚した後でさえ、決めなければならないことや、判断しなければならないことが多岐にわたってあります。依頼者様が新たな一歩を踏み出せるお手伝いをしたいと考えております。一人で抱え込まずに、まず相談をしていただければと思います。